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ホットな消費者ニュース 2023年8月号

更新日:2023年7月26日更新 印刷

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「見るだけでいいから」と誘われる展示会にご注意!(糸島市消費生活センター)

相談事例

  • 5年前に呉服店で小物を購入したところ、その1ヵ月後に「着物展示会」の案内状が届き、電話もかかってきた。「着物は買うつもりはない」と断ったが、「迎えに行く。豪華ランチも付いている」と言うので展示会場へ行った。 会場ではスタッフ数人に囲まれ、次々と反物を肩にかけられ「お似合いですよ。どれが好みですか?」と聞かれた。適当に選ぶと席に案内され、断りづらい雰囲気になり契約してしまった。その後も「見るだけでいいから」と、度々誘われるようになり、断り切れずに、着物やバッグ、宝石類を次々と契約してしまった。

アドバイス

  • 「見るだけでいいから」と展示会などに誘われ、気軽に会場に行ったところ、数人のスタッフに囲まれ、長時間にわたって勧誘され、断り切れずに契約してしまったという相談が寄せられています。 展示販売は通常「店舗」とみなされ、クーリング・オフの適用はありませんが、開催期間が1日だけ、 複数の販売員に取り囲まれ商品を自由に選択できずに契約してしまった、販売目的を隠して案内され契約してしまったなどの要件を満たせば、クーリング・オフが適用される場合があります。
  • 一度契約してしまうと、その後も度々展示会に誘われるようになり、断り切れずに契約してしまうケースもあります。
  • 必要がないものは、きっぱりと断ることが大切です。
  • 買うつもりが無ければ、展示会等の誘いに乗らないことが一番です。

肌のトラブルに加えて契約トラブルにも注意を!
インターネット通販の「初回」価格の除毛剤、使用方法や契約内容をしっかり確認していますか?

相談事例

  • 「初回500円」の除毛クリームをネット通販で注文した。使用すると、肌が赤くなり、かゆみも出たので解約しようとしたが、電話がつながらなかった。その後、2回目の発送を知らせるメールが届き、5回購入が条件の定期購入であることがわかった。販売会社に電話で問い合わせると、「初回の割引価格と通常価格の差額を払えば、初回のみで解約できる」と言われた。通常価格は6000円であり、高額な請求に納得がいかない。

アドバイス

  • 除毛剤は医薬部外品です。「使用上の注意」に使用できない部位等が記載されています。 用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう。
  • 除毛剤を使用して、かぶれ、かゆみ、赤みなど肌に異常が生じたら、すぐに使用を中止しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。
  • インターネット通販で商品を購入する時、「注文を確定」を押す前に確認しましょう。
    ✔ 割引価格の「初回」「お試し価格」は、定期購入が条件となっていませんか?
    ✔ 解約や返品条件を確認しましょう。通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。
    ✔ 契約内容の記録のため、最終確認画面をスクリーンショットで保存しましょう。
    ✔ 購入先であるネット通販事業者の連絡先(名称、URL、電話番号、メールアドレス、住所等)をメモに控えておきましょう。

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