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ホットな消費者ニュース 2022年6月号

更新日:2022年5月27日更新 印刷

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電話勧誘での電気の契約トラブルに注意!(福岡市消費生活センター)

 契約している小売電気事業者とは別の会社から電話勧誘があり、契約したつもりはないのに電力会社が切り替わっていたなどの相談があっています。

相談事例

  • 1カ月ほど前に、電気代が安くなると電話で勧誘された。興味はあったが、すぐに契約をする気はなかったので、資料を請求するだけで契約は成立しないことを業者に確認し資料を請求した。
    送られてきた資料には、電気の検針票を事務代行業者に送るように書かれていたため、不審に思い問い合わせ先に連絡すると、すでに申込みされているという返事だった。

アドバイス

  • 電話での口頭による意思表示だけでも契約申込は可能です。切り替えの必要性をよく考え必要なければはっきり断りましょう。
  • 契約を切り替える場合、検針票に記載されている情報が必要になります。切り替え検討の意思がなければ、検針票の記載情報は伝えないようにしましょう。
  • 契約先を切り替える際は、契約期間や契約解除などの条件をよく確認し契約しましょう。
  • 電話勧誘で契約した場合、クーリング・オフなどができる場合がありますが、自ら事業者へ電話をかけて契約した場合などは、クーリング・オフできないので注意しましょう。
  • 契約トラブルで困った場合は、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

いつでも解約できるはずなのに、販売業者に連絡がつかず解約できない(大牟田市消費生活センター)

 相談事例

  • 「初回500円」というサプリメントのSNS広告を見て、2回目以降約4,000円の商品が毎月届く定期購入で契約。次回発送日の10日前までに解約の連絡をすればいつでも解約できるという条件を見て申し込んだ。
    後日、2回目の商品が届く前に解約したいと思い、販売業者に電話するが、混み合っていて繋がらない。

アドバイス

  • 連絡した証拠を残しましょう

  • 販売業者に解約の連絡がつかない場合、連絡した証拠を残しましょう。
    解約できる期間を過ぎてから販売業者に連絡がついた場合は、解約できる期間内に連絡した証拠を提示しながら、解約交渉を試みましょう。

  • また、解約方法が「電話」に限定されている場合でも、念のため電話以外の連絡方法(電子メール等)で、解約するために販売業者に電話をかけているが繋がらない旨を連絡しておきましょう。

  • 販売業者が指定した解約条件、解約方法で解約を申し出ようとしたことを、後で証明できるようにしておくことが重要です。

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