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ホットな消費者ニュース 2020年8月号

更新日:2020年7月27日更新 印刷

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(事例1)無料の点検商法にご注意!  (糸島市消費生活センター)

相談事例

  • 「下水道工事が終わりましたよね?検査するので敷地内への侵入の許可がほしい」と電話がかかってきた。最近下水道が通ったばかりなので、てっきり市役所から依頼された検査だと思った。業者は「明日からご近所を点検して回る」と言うが、社名を名乗らないので不審に思い承諾しなかった。
    何とか社名を聞き出し、市役所の下水道課に問い合わせると、「個人宅の敷地内を点検するような依頼はしていない。同様の問い合わせが数件入っている」と言われた。

アドバイス

   「市役所から依頼されている業者」と勘違いさせ、点検と称して排水管の清掃や、新たな工事を勧誘するのが目的と思われます。

  • 不審に思ったらいったん電話を切り、市役所・役場に確認しましょう。
  • 契約を急がせたり、その日のうちに工事を済ませてしまおうとする業者は、注意が必要です。
  • 業者の訪問によって契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
  • 不安なときはすぐに消費生活センターに相談しましょう。

(事例2)「給料ファクタリング」と称するヤミ金融にご注意!!  (福岡県消費生活センター)

相談事例

  • 新型コロナウィルスの関係で収入が減少したため、インターネットで検索して見つけた「給料ファクタリング」業者5社からお金を受け取った。どの業者も、受け取った金額に対して返済額は高額である。A社からは、受取額1万5千円に対して3万円を返済するように求められている。
    返済期日が近づいたが、返済が困難で困っている。 (20代 男性)

アドバイス

  • インターネット広告等で、「借金ではない」「ブラックOK」などと宣伝し、「給料(給与)ファクタリング」と称するヤミ金融の取引に関する相談が寄せられています。
  • 業者は、「債権の買い取りなので金銭の貸付ではない」などとうたっていますが、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、貸金業に該当します。貸金業の登録を受けずにこのような業務を営む者は、違法なヤミ金融ですので、利用するのは絶対にやめましょう。
  • 高額な手数料を請求されることに加え、勤務先や家族への強引な取り立ても発生しています。
  • 借金のことなどで困ったら、まずは最寄りの消費生活センター・消費生活相談窓口に相談して下さい。

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