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ホットな消費者ニュース 2020年7月 臨時増刊号
更新日:2020年7月8日更新
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豪雨災害に便乗した悪質商法にご注意ください!
自然災害をきっかけや口実とした便乗商法が発生することが考えられますので注意しましょう。
被害にあいそうになったとき、被害にあってしまったときは、すぐにお住まいの地域の消費生活センター等にご相談ください。
◆ 消費者ホットライン (局番なし) 188 (最寄りの消費生活センター・消費生活相談窓口につながります)
<事例1>
- 屋根が一部壊れたので、業者へ点検を依頼した。業者は屋根裏に上がり、カメラで撮影した画像を見せて、「早く工事をした方がいい。金額は300万円だ。」という。「このまま放置すると雨漏りする」と不安をあおられ、契約を急がされた。
アドバイス
- 災害による被害で、修理などが必要な場合でも、慌てずに複数の業者から見積もりを取ったり、家族や周囲の方などに相談し、十分に検討したうえで契約しましょう。
<事例2>
- 「火災保険を請求すれば自己負担無しで修理できる。保険申請も手伝う。」などといわれ契約を結んだが、保険金請求時に経年劣化を自然災害と偽って請求するように言われた。怪しいと思い解約を申し出ると、高額な解約料を請求された。
アドバイス
- 請求した保険金が支払われず、工事費が自己負担になったり、高額な解約料を請求されたりするケースもあります。自然災害で住宅が損害を受けたときは、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険支払の対象となるのか等を確認しましょう。
<事例3>
- 「義援金を集めている」という人が来て、断ったがなかなか帰ってくれず、その後、外で待っていた仲間と「うまくいかない」などと話していて、義援金詐欺と思われた。
アドバイス
- 義援金は確かな団体を通して送るようにしてください。振込口座がその確かな団体の正規のものであることも確認してください。