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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・番外編No.9
更新日:2018年6月7日更新
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法務省等をかたるハガキでの架空請求に注意!!・・・福岡県消費生活センター
相談事例
民事訴訟管理センターというところから、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。
ハガキには、「裁判取り下げ最終期日までに連絡がなければ強制的に差し押さえ予定。必ず本人が連絡すること」とあり、今日が取り下げ最終期日となっている。
全く身に覚えがないが、どうしたらよいか。(50代 女性)
ひとことアドバイス
- 商品名や契約日などは特定せず、誰にでも当てはまるような内容で、「裁判」や「訴訟」「最終告知」などといった言葉で不安をあおり、早急にハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。
- 何らかの名簿を入手した悪質業者が根拠のない請求を送ったものです。このようなハガキが届いても、絶対に相手には連絡しないでください。
- もし、連絡してしまった場合には、留守番電話に設定し、知らない番号には出ないようにしましょう。