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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成30年3月号

更新日:2018年3月6日更新 印刷

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/194KB]

(事例1)損害保険の請求は損保会社か保険の専門相談窓口へ相談しましょう。  ・・・久留米市消費生活センター

相談事例

 先日、地震保険の請求をしませんか? と保険コンサルタントを名乗る業者からの営業を受けました。確かに地震で家の壁にヒビ等が発生していたので話を聞くと、保険金の請求は個人では非常に難しいため、自分たちが代行して損保会社に保険請求し交渉まで行う、保険金が下りた場合にだけコンサル料としてその保険金の3割を請求すると言われました。この業者に保険金の請求を依頼しても大丈夫でしょうか。

処理結果

 地震保険の請求は加入者本人が行うことが原則で、内容も特に難しいものではありません。
業者が申請から交渉まで行うと言っているとの事ですが、保険金の給付を決めるのは損害保険会社で交渉の余地はありません。
 この様に保険の請求が困難なため請求代行を行うといって契約を迫る保険コンサルタントを名乗る業者がいますが、実際は簡単な書類の代筆をしただけなのに何十万円ものコンサル料を請求しているケースがあります。

アドバイス

 自宅や電話、ダイレクトメールなど営業を受けることがあると思いますが、相手の言うことを鵜呑みにして、すぐに契約することは避けましょう。
 今回の保険請求については保険会社の担当者か保険の専門相談窓口へ相談すれば、どの様な手続きが必要かを教えてくれます。契約は急がず、その内容を納得するまで調べてからにしましょう。

(事例2)生鮮食品でもクーリング・オフは可能です!  ・・・筑紫野市消費生活センター 

相談事例

 突然「以前購入してもらったお客さまに連絡している」と、海鮮販売業者から電話があった。
「カニなどの魚介類セット」をしつこく勧められ、何度も断ったが、最後に根負けして「購入する」と答えた。
 しかし、やはりいらないので、すぐに業者に「キャンセルしたい」と電話を掛け直したところ、「生モノなのでキャンセルはできない」と断られた。最後まで断り続けたが、もし商品が届いた場合、支払う必要があるか。

 

処理結果

 業者から書面や商品が到着した場合、クーリング・オフするよう助言しましたが、結局、届きませんでした。

アドバイス 

 今回のような不意打ち的な電話勧誘販売の場合、契約書(または申込書)を受け取ってから8日間、クーリング・オフできます。商品を配送済であっても、クーリング・オフは可能です。
「生モノだからクーリング・オフはできません」「カニはクーリング・オフの対象外」「もう配送したからクーリング・オフできません」と、消費者に誤った説明をする事業者もいますが、カニ、ホタテや鮭などの生鮮食料品もクーリング・オフができます!商品を返品する場合でも、消費者はその送料を負担する必要はありません。
 クーリング・オフ期間を過ぎていても、クーリング・オフできることがあるので、センターにご相談ください。

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