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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年12月号

更新日:2018年1月23日更新 印刷

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(事例1)美容医療(一部)がクーリングオフの対象になりました!!  ・・・福岡県消費生活センター

相談事例1

 新聞広告を見て、美容クリニックに行き、しみ・たるみ・くすみに効果があるという施術で、1回5万円で5回の25万円コースを契約した。
 帰宅後よく考えて、施術効果が持続するのは半年から1年と言われたことを思い出し、解約したくなった。

相談事例2

 脱毛エステで、顔にニキビがあり、美容外科で皮膚の再生をしてもらった方が良い、脱毛にも効果があると言われ、深く考えることもなく、紹介された美容外科に行った。丁寧な説明を受けて5年間40万円の契約をした。
 帰り道に話の内容を思い出して施術の内容が怖くなり、まだ学生なのに高額な契約をしてしまったことから解約したい。

アドバイス

 いずれの事例も、今までは、美容外科と交渉して解約するしか方法がありませんでした。
 しかし、平成29年12月1日に改正特定商取引法が施行され、脱毛・にきび・しみ・そばかす・ほくろなどの美容医療の一部は、契約から8日以内であればクーリングオフが可能になりました。
 詳しくは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

(事例2)ねずみ講は違法です! ・・・大牟田市消費生活センター 

相談事例

 友人から「絶対にもうかる」と勧められ、ある事業者の話を聞いた。1口25,000円を払って組織に加入すれば、数ヶ月後から毎月20,000円ほどの配当が受け取れるとのことだった。また、この事業者を知人に紹介すれば、配当が増額になることも聞いた。この事業者を信用して大丈夫か。

アドバイス 

 この組織は、無限連鎖講、いわゆるねずみ講で、開設や運営などが禁止されている違法な組織です。
勧誘するだけでも処罰の対象(罰金)になります。
絶対に加入してはいけません。

 ※ねずみ講… 先に加入した者が、後に加入した者から金銭などを受け取る配当組織で、「無限連鎖講の防止に関する法律」によって開設・運営・勧誘の一切が禁止されており、商品の販売を目的とする「連鎖販売取引」(いわゆるマルチ商法)とは異なります。
 詳しくは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
 

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