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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年10月号

更新日:2018年1月23日更新 印刷

リーフレット形式はこちら [PDFファイル/212KB]

(事例1)「必ず」儲かる方法はありません!? ・・・飯塚市消費生活センター

相談事例

  1. ネットで初期費用2万円支払うだけで、3ヶ月で1000万円絶対稼げるという情報商材(注)を購入した。最終的にクレ ジットで9万円支払うことになった。指示通りに作業をしたが、全く稼げない。返金申請したができるとは限らないと言われた。
  2. メルマガでノウハウを習得するとFX取引で簡単に稼ぐことができ、大富豪になるというプロジェクトの広告を見て、FXに関する情報商材を購入した。クレジットで25万円支払ったが業者と連絡が取れなくなった。

  (注:ここでいう情報商材とは、「○○円の収入が得られる方法」等の一般にはあまり知られていない情報を、インターネットを通じて販売しているものを指します。)

処理結果

 クレジット会社、決済代行業者、および販売店に経緯文、抗弁書などを送付し、消費生活センターが交渉を支援・仲介した結果、全額返金となった。

アドバイス

  情報商材に関する苦情が多く寄せられています。同じ相談者が複数の情報商材を購入しているケースも多く見られます。「必ず」「絶対」儲かる方法はありません。このような広告がある場合は、疑ってかかりましょう。

 

(事例2)「お得」という言葉に惑わされず、不要な契約は断りましょう! ・・・福岡市消費生活センター 

相談事例

 スマートフォン購入のために販売店へ行くと、店員から「今ならタブレットが無料」と言われた。
無料ならと思い話を聞くと、タブレット本体は無料でも、毎月の通信料は千円程かかるとのことで断った。
すると、スマホとタブレットを一緒に契約するとセット割でタブレットがお得に持てるし、スマホよりタブレット画面の方が大きくて 使いやすいと勧められ、ついつい契約をしてしまった。
 ところが、家に帰ってよく契約書を見ると、スマホは2年契約だが、タブレットは3年契約になっていることに気付いた。もし、2年後にスマホの契約を見直した場合、タブレットの契約だけが残り、セット割が適用されずに料金が割高になるので、やはりタブレットはいらないとお店に伝えた。
店からは、契約書面を交付しており、3年以内の解約の場合、解約料がかかると言われた。(50代女性)

アドバイス

 割引やキャンペーンなどでお得だと勧誘されても、必要がなければきっぱりと断りましょう。
契約を検討する場合は、目先のお得感だけで判断せずに、割引料金が適用される期間や条件、解約時の注意点などまで、契約前にしっかりと確認しましょう。

 

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