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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年1月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

コインパーキングの清算後にバックしたら、駐車券紛失扱いになり高額な料金を請求された!・・・福岡県消費生活センター

相談事例

 無人のコインパーキングに1時間ほど駐車。料金700円を千円札で支払い出場しようと前進し、お釣りを取り忘れたことに気づき車を少しバックさせたところ、ゲートが下りて車を出せなくなった。業者のコールセンターに連絡すると、バックをした場合は駐車券紛失扱いとなり、料金は2万円になると言われた。精算機に;バック禁止と記載されているが、料金が2万円とは記載されていない。駐車場には防犯カメラが設置されており、ビデオの映像を確認すれば料金を支払っていることは確認できるはずで、納得できない。(40歳代 男性)

 

処理結果

 センターが運営業者の本社に電話し、利用者は正規料金700円を支払っており、監視カメラのビデオでも確認できるのに、駐車券紛失として別に2万円を支払う理由は何かと尋ねた。業者は、警備スタッフの人件費で、紛失時の料金を低く設定すると長時間利用して不正に低料金で出庫することが考えられるため高額に設定している。『清算後バック禁止!』と表示しているので、注意を怠った利用者が悪い、と回答した。不正をしていないと確認できる利用者に高額な料金を請求するのは問題ではないか、と伝えたが、明確な回答もなく電話を切った。相談者が一部でも取り返したいと希望したので、センターが半額の1万円で一部返金の交渉をしたところ、業者は返金に応じた。

アドバイス

 コインパーキングは消費者にとって便利なものである一方、料金や利用条件の表示に関するトラブルの相談は年々増加しています。国民生活センターでも、業界に対して「消費者が利用前に料金や利用条件を理解できるよう、適切な表示を行うこと。不当と思われるような請求は行わないよう配慮すること。」等を要望しています。利用者も表示内容をよく確認して利用することを心掛け、トラブルになったときは消費生活センターに相談してください。

賃貸アパートに入居する時は、契約内容をしっかり確認しましょう!-入居してから気付く重要な契約条項- ・・・宗像市消費生活センター

相談事例

 今年4月に賃貸アパートの契約をし、現在住んでいる。家賃は前払い家賃で、銀行口座振替になっている。9月25日に10月分の家賃が引き落とされる予定だったが、その時に半年ごとの諸経費が上乗せされる事を忘れていたため、口座の残不足で引き落としが出来なかった。9月末に管理会社から連絡があり、罰金として5,000円払うよう言われた。たった5日遅れただけで、5,000円も罰金を払わないといけないのは納得できない。(20歳代 男性会社員)

処理結果

 センターで賃貸契約書を確認したところ、契約条項に『期日までに賃料の支払いを延滞した場合は、一回の請求につき一律5,000円の請求事務手数料を払うものとする』と明記していた。相談者が弁護士のアドバイスを受け、管理会社と交渉したが、「契約書に明記している」の一点張りで、応じてくれなかった。

アドバイス

 事例は、消費者契約法に抵触する可能性がありますが、相手が応じない場合は、裁判で争うしか方法がありません。5,000円で裁判をするかどうかになると、時間や労力、費用など(費用対効果)の問題もあり非常に困難です。
 事例の他にも、退去する時の敷金トラブルなどの相談も多く寄せられますので、賃貸アパートの契約をする時は事前に契約内容を一つ一つ確認するようにして下さい。

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