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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成27年11月号

更新日:2018年1月11日更新 印刷

「特別価格でカニを販売します!」との勧誘電話。・・・久留米市消費生活センター

相談事例

 遠方の事業者から電話があり「以前、当店で海産物を買ってもらった方々にキャンペーン価格でカニや漬物を1万円で販売します。特別価格なので送りましょうか。」と押されて、つい承諾しました。

 親類がその地方に住んでおり、会いに行った時に利用した店かなと思ったが、業者名に覚えがなく、勘違いに気付いた。

 教えられた電話番号に断りの電話をすると「同じ様な電話が何回もあり迷惑している。」と言われ、断ることができませんでした。

処理結果

 クーリング・オフをするには販売会社の住所などが必要なので、商品の到着時に住所を控え、商品は受取拒否をするように助言しました。

 後日、相談者から「業者から申し込み確認通知書が届き、事業者の住所や代表者名などの記載があり8日間のクーリング・オフについての記載もあった。」との連絡があり、クーリング・オフの方法を伝えました。 

アドバイス

 今回の事例は、申し込んでいない商品を強引に送りつける「送りつけ商法」ではありませんでしたが、2012年度には「送りつけ商法」の相談が前年度の5倍と急増したことがありました。

 その被害者の多くは高齢者です。周りの家族も含めて、「送りつけ商法」への備えが大切です。

  • 購入するつもりがなければ、「いりません。」とキッパリ断る。
  • 一方的に送りつけられた場合は、受取拒否し、お金を払わない。
  • 断りきれずに承諾したときは、クーリング・オフで契約を解除します。

粗品をもらうつもりが、気づけば高額な買物を!?・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 一人暮らしをしている高齢の母が、友人に誘われ「無料で粗品がもらえる」という展示会場に通っている。会場に行くと、粗品がもらえたり、格安で食料品が買えると喜んでいたが、通っているうちに、販売員に勧められ、持病が治るという20万円の浄水器や、50万円のネックレスなど高額な商品も購入してしまい、母も後悔している。商品を返したいが可能だろうか?(50代女性)

アドバイス

  • これは、SF商法(催眠商法)といい、「粗品を配る」「日用品・食料品の格安販売」などと謳って、閉め切った会場に人を集め、粗品配布や格安販売で会場の雰囲気を盛り上げた後、業者の本来の目的である高額な商品を販売する手口です。このような会場では周りの雰囲気にのまれ、高額な商品も安く感じ、自分にとって本当に必要かどうか冷静な判断ができずに気づけば高額な商品を買ってしまうことがあります。

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフができます。契約書面を渡されていないときや、法律で定められた事項に照らして記載内容に不備があるときは8日間を過ぎていても可能です。

  • また、「ガンに効く」「血圧が下がる」など虚偽の説明を受け契約してしまったときや、帰りたいと言ったのに帰してもらえないなど不適切な勧誘があった場合は、いつでも契約の取り消しができます。

  • このような被害に遭わないために、友人や販売員に誘われても、絶対に会場に行かないようにしましょう。

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