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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成27年1月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

健康食品は治療薬ではありません!契約は慎重に!・・・宗像市消費生活センター

相談事例

 持病があり薬を飲んでいたが良くならないので、新聞の折り込みチラシに健康講座の案内があり参加した。講座では「病気の治りが悪い人は食生活を改善しないといけない。食事と一緒にこの健康食品を摂取すると自然治癒力を引出し健康な身体に戻る」と説明された。それで、2年分購入し200万円を支払ったが、半年飲んでも効果がない。未使用分を解約したい。

処理結果

 これは『健康講座商法』と呼ばれるもので、『健康な身体に戻る』という効能効果についての断定的なセールストークは販売方法に問題があります。センターで交渉した結果、未使用分は返品ができました。

アドバイス

 健康食品は病気の治療薬ではなく、誰にでも効果があるものではありません。また、薬との併用は副作用も心配されるので主治医に必ず相談することが大切です。健康食品の安全性・有効性情報は(独)国立健康・栄養研究所(新しいウィンドウで開きます) を参考にして下さい。

アダルトサイトからの請求を止めると持ちかける悪質業者に注意して!・・・福岡県消費生活センター

相談事例

 相談者は57歳男性。アダルトサイトから99,000円を請求された。ネットを検索して表示された調査会社に連絡し、アダルトサイトの請求を止めてほしいと伝えたところ、業者は請求を止めることができる、これまで一度も失敗したことはないと言われた。Faxで契約書を交わし、料金39,800円を振り込んだ。その後、ネットで調べると悪質な業者のようだ。契約をやめたいが、どうしたらいいか。

処理結果

 契約書の内容を確認するよう伝え、電話で約束した内容と契約書の内容が違う場合は、そのことを理由に契約の取消と返金を求めるよう伝えた。その後、相談者から、契約書を確認したところ契約の内容として「書類の作成」と記載されているとの報告があった。

 センターに相談していることを業者に伝えて、解約・返金を求めるよう伝えた。

 その後、相談者から業者と話しをして、業者は既に作業に着手しているとのことだったが、料金の3分の2(26,000円)が返金されることになった。

アドバイス

 アダルトサイトからの高額請求に驚いて、ネットで解決してくれるところを探して検索すると、調査会社などが表示されます。

 ワンクリック請求であれば、そもそも契約が成立していないので支払う必要はありません。

 あわてて調査会社などに連絡して依頼する前に、まずは最寄りの消費生活センターに相談してください。

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