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肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!

更新日:2020年6月22日更新 印刷

肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。

たとえ個人であっても、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当します。

例えば、インターネットオークションやフリマアプリ等を通じて個人間で取引する場合でも「販売業者」に該当する可能性がありますので、肥料を繰り返して販売する場合は、必ず以下の販売業者の届出を行ってください。

【肥料販売業務開始届出 (ふくおか電子申請サービス)】のページ

なお、自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、別途、生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料又は指定混合肥料)もしくは肥料登録(普通肥料)が必要になります。

【特殊肥料の生産業者又は輸入業者の届出(ふくおか電子申請サービス)】のページ

【指定混合肥料生産業者届出(ふくおか電子申請サービス)】のページ

※また、普通肥料については、種類に応じて、登録申請先が国か県で異なりますので、詳細については、お問い合わせください。

【普通肥料登録申請(ふくおか電子申請サービス)】のページ(県登録肥料の場合)

【普通肥料登録申請(FAMICのHP)】のページ(国登録肥料の場合)

(参考)

【肥料販売等に関する注意喚起サイト(農林水産省HP)】のページ

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