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肥料の販売・生産に関する届出について

更新日:2024年12月23日更新 印刷

 福岡県内の事業場において肥料の販売・生産を行う場合、肥料の品質の確保等に関する法律(以下、「法律」という。)に基づき、知事への届出・申請が必要です。

 個人・法人を問わず、肥料を繰り返して販売(無償譲渡含む)・生産する場合は以下の書類を提出してください。

 

 令和6年10月1日から郵便料金が変更となっているため、返信用封筒に貼り付ける切手にご注意ください。

※定形郵便物:110円(50g以内)

 定形外郵便物:140円(50g以内)、180円(100g以内)

肥料販売

 
届出の内容 提出期限 提出書類(部数)
販売業務の開始

開始後

二週間以内

肥料販売業務開始届出書 (2部)

販売肥料の概要 (1部)

・届出者の確認書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し等(原本)

・販売業務を行う事業場までの地図(1部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

 

↓提出前に以下を必ずご確認ください。

肥料販売業務開始届出の手続方法

届出内容の変更

【該当項目】

・氏名又は会社名

・住所

・事業場の所在地

・保管施設の所在地

変更後

二週間以内

肥料販売業務開始届出事項変更届出書(2部)

・変更内容を確認できる書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し(コピー可)、地図等

・切手を貼った返信用封筒(1部)

販売業務の廃止

廃止後

二週間以内

肥料販売業務廃止届出書(2部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

遅延理由書

※期限を過ぎた場合、届出と併せて提出

-

・任意様式(1部)

 ※遅延理由書の記載例(肥料販売)

(参考)

【肥料販売等に関する注意喚起サイト(農林水産省HP)】

【爆発物を使用したテロ等の未然防止について(農林水産省HP)】

特殊肥料生産・輸入

 
届出の内容 提出期限 提出書類(部数)

生産又は輸入の開始

開始一週間前まで

特殊肥料生産業者届出書(2部)

        又は

特殊肥料輸入業者届出書(2部)

・分析データ(1部)

・生産工程図(1部)

 ※生産工程図の例(堆肥コンポストの場合) 

・サンプル100g程度

・届出者の確認書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し等(原本)

・生産業務を行う事業場までの地図(1部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

 

↓提出前に以下を必ずご確認ください。

特殊肥料生産(輸入)業者届出の手続方法

届出内容の変更

【該当項目】

・氏名及び住所

・事業場の名称及び所在地

・保管施設の所在地

変更後

二週間以内

特殊肥料生産(輸入)業者届出事項変更届出書(2部)

・変更内容を確認できる書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し(コピー可)、地図等

・切手を貼った返信用封筒(1部)

生産又は輸入の

廃止

廃止後

二週間以内

特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書(2部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

遅延理由書

※期限を過ぎた場合、届出と併せて提出

-

・任意様式(1部)

 ※遅延理由書の記載例(特殊肥料) 

(参考)

【特殊肥料等を指定する件(FAMICのHP)】

指定混合肥料生産

 指定混合肥料の生産については、種類に応じて、届出先が国か県で異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

 
届出の内容 提出期限 提出書類(部数)
生産の開始

開始一週間前まで

指定混合肥料生産業者届出書(2部)

・生産工程図(1部)

・配合する肥料の登録証、届出書の写し等(1部)

・製造設計書(1部)

 ※指定配合肥料を生産する場合に提出

・分析データ(1部)

 ※指定配合肥料で設計保証する場合は除く

・サンプル100g程度

・届出者の確認書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し等(原本)

・生産業務を行う事業場までの地図(1部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

 

↓提出前に以下を必ずご確認ください。

指定混合肥料生産業者届出の手続方法

届出内容の変更

【該当項目】

・氏名及び住所

・事業場の名称及び所在地

・保管施設の所在地

変更後

二週間以内

指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(2部)

・変更内容を確認できる書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し(コピー可)、地図等

・ 切手を貼った返信用封筒(1部)

生産の廃止

廃止後

二週間以内

指定混合肥料生産事業廃止届出書(2部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

遅延理由書

※期限を過ぎた場合、届出と併せて提出

-

・任意様式(1部)

 ※遅延理由書の記載例(指定混合肥料)

(参考)

【指定混合肥料(農林水産省HP)】

普通肥料生産登録

 普通肥料の生産については、公定規格(農林水産省告示)に応じて、登録申請先が国か県で異なりますので、詳細については、お問い合わせください。

登録申請先
福岡県(知事) 国(農林水産大臣)

・法律第4条第1項第7号に掲げる肥料

例:有機質肥料、石灰質肥料、菌体肥料、 菌体りん酸肥料等

 

・法律第4条第3項に該当する肥料

(都道府県を超えない区域を地区とする農業協同組合等が生産する配合肥料)

・法律第4条第1項第1号から6号に掲げる肥料

例:化学的方法によって生産される肥料、汚泥を原料として生産される肥料等

 

(参考)

【肥料各種申請手続き(FAMICのHP)】

 

 

提出書類
申請の内容 提出期限 提出書類(部数)
肥料の登録

登録一か月前を目安に提出

肥料登録申請書(2部)

・分析データ(1部)

・生産工程図(1部)

・配合設計書(1部)

 ※肥料同士を混合して生産する場合に提出

・登録したい肥料のサンプル300g程度

 ※配合設計書を作成する肥料は500g程度

・申請者の確認書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し等(原本)

・生産業務を行う事業場までの地図(1部)

・植物に対する害に関する栽培試験の成績(1部)

 ※該当する肥料を生産する場合に提出

・肥料登録手数料(福岡県領収証紙)

 ※1件当たり35,000円又は18,000円(農協等)

 

↓提出前に以下を必ずご確認ください。

普通肥料登録申請の手続方法

有効期間の更新

有効期限一か月前を目安に提出

肥料登録有効期間更新申請書(2部)

・現行の肥料登録証(1部)

・肥料更新手数料(福岡県領収証紙)

 ※1件当たり7,100円又は3,600円(農協等)

登録証に記載ない事項の変更

【該当項目】

・法人の代表者

・事業場の名称及び所在地

・保管施設の所在地

変更後

二週間以内

肥料登録事項変更届(2部)

・変更内容を確認できる書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し等(コピー可)、地図等

・切手を貼った返信用封筒(1部)

登録証の記載事項の変更

【該当項目】

・氏名及び住所

変更後

二週間以内

肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(2部)

・現行の肥料登録証(1部)

・変更内容を確認できる書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し等(コピー可)

登録を受けた者の地位の継承

【下記が該当】

・生産事業の相続

・法人の合併、分割

継承後

二週間以内

相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(2部)

・現行の肥料登録証(1部)

・継承を確認できる書類(1部)

 ※登記簿抄本・住民票の写し等(コピー可)

肥料名称の変更

変更後

二週間以内

肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(2部)

・現行の肥料登録証(1部)

登録証の再交付

発生後速やかに提出

肥料登録証再交付申請書(2部)

・現行の肥料登録証(1部)

 ※滅失の場合を除く

登録の失効

【下記が該当】

・有効期間の満了

・生産の廃止

発生後速やかに提出

肥料登録失効届(2部)

・現行の肥料登録証(1部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

遅延理由書

※期限を過ぎた場合、申請と併せて提出

-

・任意様式(1部)

 ※遅延理由書の記載例(肥料登録)

注)肥料登録事項に変更が生じた場合、登録を受けた者の地位を継承した場合に該当

生産設備の賃借による肥料の生産

​ 自社所有の工場以外で生産設備を賃借して肥料の生産を行う場合は、肥料の届出・登録に先立ち、予め届出を行ってください。

 
届出の内容 提出書類(部数)

生産設備の賃借による生産の開始

生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書(2部)

・賃貸借契約書の写し及び見取図(1部)

・賃借して生産業務を行う工場までの地図(1部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

届出内容の変更

【該当項目】

・賃貸借契約書

・肥料の種類

・工場の名称及び所在地 

・賃借する期間

・管理責任者

生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出事項変更届出書(2部)

・変更内容を確認できる書類(1部)

 ※賃貸借契約書の写し、登記簿抄本(コピー可)、地図等

・切手を貼った返信用封筒(1部)

生産設備の賃借による生産の廃止

生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出の廃止届出書(2部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

(参考)

【生産設備の賃借による肥料の生産について(農林水産省HP)】

委託による肥料の生産

 委託契約に基づき他の事業者に肥料の生産を委託する場合は、肥料の届出・登録に先立ち、予め届出を行ってください。

 
届出の内容 提出書類(部数)

委託による生産の開始

委託による肥料の生産に関する届出書(2部)

・委託生産契約書の写し(1部)

・委託により生産業務を行う事業場までの地図(1部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

届出内容の変更

【該当項目】

・委託生産契約書

・事業場の名称及び所在地

・肥料の種類

・契約期間

委託による肥料の生産に関する届出事項変更届出書(2部)

・変更内容を確認できる書類(1部)

 ※委託生産契約書の写し、登記簿抄本(コピー可)、地図等

・切手を貼った返信用封筒(1部)

委託による生産の廃止

委託による肥料の生産に関する届出の廃止届出書(2部)

・切手を貼った返信用封筒(1部)

(参考)

【肥料の委託生産に係る法律上の取扱いについて(農林水産省HP)】

県への届出書の送付先

〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県農林水産部経営技術支援課
女性農業者支援係 宛

肥料生産量の報告について

 福岡県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則第5条第1項及び2項の規定に基づき、毎年二月末日までに、前年における生産数量(輸入数量)について知事への報告が必要です。

【報告様式】

肥料生産量報告書(普通肥料・指定混合肥料用)

特殊肥料生産・輸入量報告書

 

【提出方法(次のいずれかの方法により、報告)​】

〇インターネット電子申請による報告​

 ふくおか電子申請サービスから申請(申請先「福岡県」を選択し、キーワード「生産量」で検索)

↓報告方法は以下をご確認ください。

「普通肥料・指定混合肥料生産量報告」・「特殊肥料生産・輸入量報告」の手引き

〇郵送

 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
 福岡県農林水産部経営技術支援課 生産資材係 宛​​

〇FAX

 092-643-3516

お問い合わせ先

・申請方法について
経営技術支援課 女性農業者支援係
092-643-3492 kshien@pref.fukuoka.lg.jp

・その他、肥料の種類等について
経営技術支援課 生産資材係
092-643-3572 shizai@pref.fukuoka.lg.jp

※可能な限りメールにてお問い合わせください

 

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