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肥料を販売・生産される方は、必ず届出を行ってください!
肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
たとえ個人であっても、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当します。
例えば、インターネットオークションやフリマアプリ等を通じて個人間で取引する場合でも「販売業者」に該当する可能性がありますので、肥料を繰り返して販売する場合は、必ず以下の販売業者の届出を行ってください。
肥料販売
(肥料販売を開始する場合)
肥料販売業務開始届出書(様式) [Wordファイル/16KB]
(参考資料)肥料販売業務開始届出書及び添付書類について [PDFファイル/273KB]
(肥料販売開始届出の内容に変更が生じた場合)
肥料販売業務開始届出事項変更届出書(様式) [Wordファイル/56KB]
※変更届出書を提出する際は、変更内容に伴う添付書類(登記簿抄本、住民票、見取り図など)と切手を貼った返信用封筒をあわせてご提出ください。
(肥料販売業務を廃止する場合)
肥料販売業務廃止届出書(様式) [Wordファイル/16KB]
※廃止届出書を提出する際は、切手を貼った返信用封筒をあわせてご提出ください。
肥料の生産業者、輸入業者、または販売業者は、販売業務を開始した後二週間以内に届け出る必要があります。また、届出の内容に変更が生じた場合及び販売業務を廃止した場合、二週間以内に届け出る必要があります。
届出が二週間を超えて遅れた場合は、併せて遅延理由書を提出してください。
なお、自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、別途、生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料又は指定混合肥料)もしくは肥料登録(普通肥料)が必要になります。
特殊肥料生産・輸入
(特殊肥料の生産・輸入をする場合)
特殊肥料生産業者届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
特殊肥料輸入業者届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
(参考資料)特殊肥料の生産業者又は輸入業者の届出書及び添付書類等について [PDFファイル/352KB]
(参考資料)生産工程図の例(堆肥コンポストの場合) [Wordファイル/24KB]
(特殊肥料生産(輸入)業者届出の内容に変更が生じた場合)
特殊肥料生産(輸入)業者届出事項変更届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
※変更届出書を提出する際は、変更内容に伴う添付書類(登記簿抄本、住民票、見取り図など)と切手を貼った返信用封筒をあわせてご提出ください。
(特殊肥料生産(輸入)事業を廃止する場合)
特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
※廃止届出書を提出する際は、切手を貼った返信用封筒をあわせてご提出ください。
特殊肥料の生産(輸入)業者は、その事業を開始する一週間前までに届け出る必要があります。また、届出の内容に変更が生じた場合及び事業を廃止した場合、二週間以内に届け出る必要があります。
届出が所定の期限を超えて遅れた場合は、併せて遅延理由書を提出してください。
指定混合肥料生産
(指定混合肥料の生産をする場合)
指定混合肥料生産業者届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
(指定混合肥料生産業者届出の内容に変更が生じた場合)
指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
※変更届出書を提出する際は、変更内容に伴う添付書類(登記簿抄本、住民票、見取り図など)と切手を貼った返信用封筒をあわせてご提出ください。
(指定混合肥料生産事業を廃止する場合)
指定混合肥料生産事業廃止届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
※廃止届出書を提出する際は、切手を貼った返信用封筒をあわせてご提出ください。
指定混合肥料肥料の生産業者は、その事業を開始する一週間前までに届け出る必要があります。また、届出の内容に変更が生じた場合及び事業を廃止した場合、二週間以内に届け出る必要があります。
届出が所定の期限を超えて遅れた場合は、併せて遅延理由書を提出してください。
遅延理由書の例(指定混合肥料) [Wordファイル/16KB]
肥料登録
普通肥料については、種類に応じて、登録申請先が国か県で異なりますので、詳細については、お問い合わせください。
(県登録肥料の登録の場合)
(参考資料)普通肥料の肥料登録申請書及び添付書類について [PDFファイル/203KB]
(肥料登録事項に変更が生じた場合)
※変更個所が登録証の記載事項に該当する場合
肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(様式) [Wordファイル/16KB]
※相続又は法人の合併若しくは分割により肥料登録を受けた者の地位を承継した場合
相続(合併、分割)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(様式) [Wordファイル/17KB]
※肥料の名称を変更する場合
肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(様式) [Wordファイル/16KB]
(肥料登録の更新を受けたい場合)
肥料登録有効期間更新申請書(様式) [Wordファイル/15KB]
(肥料の登録が有効期間満了、生産廃止により失効した場合)
(登録証の再交付を申請する場合)
肥料登録証再交付申請書(様式) [Wordファイル/16KB]
肥料登録事項に変更が生じた場合及び相続又は法人の合併若しくは分割により肥料登録を受けた者の地位を承継した場合は、その日から二週間以内に届け出る必要があります。
届出が二週間を超えて遅れた場合は、併せて遅延理由書を提出してください。
生産設備の賃借による肥料の生産
自社所有の工場以外で生産設備を賃借して肥料の生産を行う場合は、肥料の届出・登録に先立ち、予め届出を行ってください。
(生産設備の賃借による肥料の生産を開始する場合)
生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
(生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出の内容に変更が生じた場合)
生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出事項変更届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
(生産設備の賃借による肥料の生産事業を廃止する場合)
生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出の廃止届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
委託による肥料の生産
委託契約に基づき他の事業者に肥料の生産を委託する場合は、肥料の届出・登録に先立ち、予め届出を行ってください。
(委託による肥料の生産を開始する場合)
委託による肥料の生産に関する届出書(様式) [Wordファイル/16KB]
(委託による肥料の生産に関する届出の内容に変更が生じた場合)
委託による肥料の生産に関する届出事項変更届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
(委託による肥料の生産事業を廃止する場合)
委託による肥料の生産に関する届出の廃止届出書(様式) [Wordファイル/15KB]
(国登録肥料の登録の場合)
(参考)
【肥料販売等に関する注意喚起サイト(農林水産省HP)】のページ
【爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた肥料・農薬販売業者等がとるべき措置の周知・指導の徹底について(農林水産省HP)】
【九州地域国内肥料資源利用拡大ネットワークHP(農林水産省HP)】
【「普通肥料・指定混合肥料生産量報告」・「特殊肥料生産・輸入量報告」の手引き】 [PDFファイル/1.89MB]
県への届出書の送付先
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県農林水産部経営技術支援課
女性農業者支援係 宛
お問い合わせ先
・申請方法について
経営技術支援課 女性農業者支援係
092-643-3492 kshien@pref.fukuoka.lg.jp
・その他、肥料の種類等について
経営技術支援課 生産資材係
092-643-3572 shizai@pref.fukuoka.lg.jp
※可能な限りメールにてお問い合わせください