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福岡県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成4年福岡県規則第58号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第6号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第7号)に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和8年6月5日


