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貸金業を廃業した後の留意事項について

更新日:2024年12月1日更新 印刷

 貸金業者の皆様は貸金業登録がなくなった後も、貸付契約に基づく取引を結了するまで「みなし貸金業者」として貸金業法等の適用を受けます。

 みなし貸金業者の皆様は貸付債権の回収等を行う場合、貸金業法等の遵守をお願いします。
 あわせて、以下の事項にご留意ください。

1 残貸付債権の状況等に係る報告書について

 毎年度、残貸付債権の状況等に係る報告書を提出してください。

  (1) 提出部数 1部

  (2) 提出先  福岡県商工部中小企業振興課 管理指導係
           (〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号)

  (3) 提出期限 事業年度終了の日から3ヶ月を経過する日
            ※ 貸付契約に基づく取引を結了するまで、提出してください。

  (4) 様式   残貸付債権の状況等に係る報告書 [Excelファイル/60KB]

2 連絡先等の変更に係る報告について

 連絡先等を変更する場合、電話等でご報告ください。

 【報告先】福岡県商工部中小企業振興課 管理指導係
       TEL:092-643-3423
       E-mail:tshinko@pref.fukuoka.lg.jp

3 業務における留意事項

  (1) 資金需要者等に関する個人情報(顧客名簿等)を違法業者等に売却・譲渡することは、厳に控えてください。

  (2) 貸付債権の譲渡を行う場合、貸金業法第24条第3項(暴力団員等への譲渡、委託の禁止)が適用されます。
     また、貸付債権の譲渡先に対し、以下の事項(※)を通知しなければなりません。

※ 譲渡先に通知しなければならない事項

  (1) 譲渡する債権が貸金業者の貸付に係る契約に基づいて発生したこと

  (2) 貸付契約の締結時に交付する書面に掲げる事項

  (3) 極度方式基本契約の締結時に交付する書面に掲げる事項
    ※ 極度方式貸付に係る契約に基づく債権を譲渡する場合

  (4) 保証契約の締結時に交付する書面に掲げる事項
    ※ 譲渡する債権について、保証契約を締結した場合

  (5) 譲渡年月日・譲渡する債権の額

  (6) 以下ア~スの規定(これらの規定に係る罰則を含む)が適用されること

   ア 貸金業法第12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)

   イ 同法第16条の2第3項・第4項(保証契約締結前の書面の交付)

   ウ 同法第16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

   エ 同法第17条(契約締結時の書面の交付(第6項を除く))

   オ 同法第18条(受取証書の交付)

   カ 同法第19条(帳簿の備付け)

   キ 同法第19条の2(帳簿の閲覧)

   ク 同法第20条(特定公正証書に係る制限)

   ケ 同法第20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)

   コ 同法第21条(取立て行為の規制)

   サ 同法第22条(債権証書の返還)

   シ 同法第24条第1項(再譲渡先に対する適用法令通知義務)

   ス 同法第24条の6の10(報告徴求及び立入検査)

皆様のご意見をお聞かせください。

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