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漁船法(昭和25年法律第178号)第19条において準用する同法第7条第2項の規定に基づく公開による聴聞

ページID:0845179 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

漁船法(昭和25年法律第178号)第19条において準用する同法第7条第2項の規定に基づき、次のとおり公開による聴聞を行います。

 

1 不利益処分の根拠となる法令の条項

  漁船法第19条第2号

2 聴聞の期日及び場所

  令和8年10月28日(水)  14時30分

  福岡市博多区東公園7番7号  福岡県庁北棟4階

  海区漁業調整委員会室

3 傍聴の方法

  傍聴は、聴聞の期日の先着順に許可する。

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