本文
福岡県知事登録の貸金業者に対する行政処分情報
更新日:2024年9月27日更新
印刷
貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)により登録取消し処分を行った貸金業者
現在、掲載中の業者はありません。
貸金業法第24条の6の6(所在不明等)により登録取消し処分を行った貸金業者
現在、掲載中の業者はありません。
貸金業法第24条の6の4による業務停止処分中の貸金業者
現在、業務停止処分中の業者はありません。
福岡県貸金業行政処分基準
「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年法律第68号)の施行に伴い、別添のとおり貸金業行政処分基準を一部改正しました。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
福岡県行政手続条例第37条第4項第8号(他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として施行規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき)に該当するため、意見公募手続を実施しなかったものです。
2 施行日
令和7年6月1日