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貸金業に関する業務報告書について

ページID:0811799 更新日:2026年4月15日更新 印刷ページ表示

 福岡県知事の登録を受けている貸金業者の皆様は、貸金業法第24条の6の10の規定に基づき、業務報告書を提出してください。

1 提出部数及び提出先

  (1) 提出部数 3部(県への提出分 2部、日本貸金業協会への提出分 1部)

  (2) 提出先  日本貸金業協会福岡県支部
  (〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-25 第五博多偕成ビル3階)

  ※ 貸付残高がない場合も提出してください。

  ※ 提出した業務報告書の写しを保管してください。
    同報告書の記載内容について、当課等からお尋ねすることがございます。

2 提出期限

  令和8年5月20日(水曜日)

  ※ 提出書類の不備等の確認期間を確保するため、できる限り提出期限前に御提出いただけますと幸いです。

3 様式

  (1) 営利法人・個人事業主用
    業務報告書 [Excelファイル/86KB]

  (2) 非営利法人用
    業務報告書 [Wordファイル/149KB]

  ※ 業務報告書の作成に当たり、以下ア及びイをご確認ください。
   ア 間違えやすい点 [Wordファイル/20KB]
   イ 記載上の注意 [Excelファイル/558KB]

4 作成基準日

  令和8年3月31日現在

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