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軍歴資料の閲覧・写しの交付のご案内
旧陸軍の軍人軍属等であった方の軍歴資料のうち、当課で保管しているものについて、閲覧及び写しの交付を行っています。
当課で保管している資料
旧陸軍の軍人軍属であって、終戦当時の本籍地が福岡県であった方に関する資料です。(陸軍兵籍、死没者原簿等)
※ 軍歴資料の検索には、旧軍人等の「1.氏名(旧姓を含む)」「2.生年月日」「3.終戦時本籍地」の情報が必要になります。
※ ただし、完全に保管されているとは限りません。
※ なお、旧海軍の軍人軍属であった方の軍歴資料については、厚生労働省 社会・援護局援護・業務課(〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 代表電話03-5253-1111)にお問い合わせください。
申請できる方の範囲
照会の受付は、プライバシーの保護のため、本人(旧軍人等)生存の場合は原則として本人(旧軍人等)のみ、本人(旧軍人等)死亡の場合は民法上の親族に限定しております。
民法上の親族・・・6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
閲覧等を申請する時に必要な書類
1. 本人(旧軍人等)の場合
1)「閲覧及び写しの交付依頼書」【様式】(交付依頼書への押印は不要です) (下記よりダウンロード出来ます)
2)本人(旧軍人等)であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
注 健康保険証の写しを送付する場合は、「被保険者記号・番号」を黒塗りにしてください
マイナンバーカードの写しを送付する場合は、「表面(顔写真がある面)」のみを送付ください
個人番号の記載がある書類の添付はお控えください
2.親族(民法上の親族)の場合
1)「閲覧及び写しの交付依頼書」【様式】(交付依頼書への押印は不要です) (下記よりダウンロード出来ます)
2)申立者本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
3)旧軍人軍属の方の死亡が確認できる戸籍謄本(除籍):原本
4)旧軍人軍属の方と請求者が民法上の親族であることが確認できる戸籍謄本 (改製原戸籍等):原本
*4)の一例
請求者が旧軍人軍属の子である場合 |
旧軍人軍属の方との親子関係が確認できる改製原戸籍が必要です。 |
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請求者が旧軍人軍属の兄弟姉妹である場合 |
旧軍人軍属の方との兄弟姉妹の関係が確認できる改製原戸籍が必要です。 |
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請求者が旧軍人軍属の孫である場合 |
両親との親子関係が確認できる改製原戸籍及び両親と旧軍人軍属の方の親子関係が確認できる改製原戸籍が必要です。 |
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請求者が旧軍人軍属の甥・姪である場合 |
両親との親子関係が確認できる改製原戸籍及び両親と旧軍人軍属の続柄が確認できる改製原戸籍が必要です。 |
※ただし、一つの戸籍謄本(除籍)内で、必要書類の内容が重複する場合は、重ねて戸籍を用意する必要はありません。
(例)請求者が旧軍人の兄弟姉妹であり、必要書類3)の中で兄弟もしくは姉妹であることが確認できる場合、必要書類4)は必要ありません。
※改製後の戸籍謄本の場合、家族について詳しい記載が無い戸籍が多いため、改正前の改製原戸籍の準備をお願いしております。
※交付依頼時は、戸籍謄本は「原本」を提出してください。なお、戸籍謄本の返送をご希望の場合は、「閲覧及び写しの交付依頼書」の「4.戸籍返送希望」の欄にチェックを入れてください。
費用
軍歴資料の写し作成に要する費用は、申請者の負担となります。(1枚10円)
申請を郵送で行う場合
代金は、定額小為替、為替、又は現金書留でお願いします(郵便切手は不可)。残金については、郵便切手により返送させていただきます。ご了承ください。
(注 定額小為替、為替は発行時に手数料が必要です。郵便局にてお尋ねください。)
写しの郵送を希望される場合は、申請者の住所氏名を表書きし、110円切手を貼った返信用封筒(交付枚数が5枚以上の場合は180円切手を貼った定形外大型封筒)を同封してください。郵便料金が不足する場合は、受取人支払いになります。
(注 戸籍謄本の返送をご希望の場合は、交付枚数に戸籍謄本の枚数を含んだ返信用封筒をご準備ください。)
送付先
〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県福祉労働部保護・援護課 援護恩給係
軍歴資料の閲覧又は写しの交付を依頼する場合は、以下についてご注意下さい。
*事前に必ずお電話ください。(資料の有無確認、来庁予約)
- 資料が無い場合があります。資料の有無について、 あらかじめ電話での確認が必要 です。
- 軍歴資料の閲覧又は写しの交付には、準備等のため、 即日の対応が困難な場合があります。
- ご来庁して軍歴資料の閲覧を希望される場合は、必ず電話にて事前予約をお願いします。
- ご来庁の場合の諸手続きにかかる所要時間は、資料1名分につき約1時間です 。
申請の詳細は、下記「注意事項(軍歴資料の閲覧・写しの交付申請」)」をご参照下さい。