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ゴルフ場での農薬使用における注意事項
更新日:2022年12月9日更新
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ゴルフ場での農薬使用と農薬使用状況報告書について
ゴルフ場での農薬使用は、人畜、周辺環境等に関する安全性を確保しつつ、適正に実施する必要があります。
ゴルフ場を開設し、営業を行っている者(以下、事業者と言います)は、「福岡県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱」(以下、「要綱」と言います)に基づき、農薬使用状況等報告書を県等に提出することとなっています。
(注)ここでのゴルフ場とは、県内において野外にホールを有し、ホールの数が6ホール以上かつ、(コースの総延長(m))÷(ホール数)が70m以上の施設を指します。
農薬使用状況報告書の提出方法
事業者は、要綱第15条に基づき、毎年1月10日までに農薬使用状況等について下記により報告することとなっています。
- 農薬使用状況等報告書(様式第6号)
- 前年(1から12月)の農薬使用状況一覧表(様式第1号)
- 前年(1から12月)の農薬使用状況集計表(様式第2号)
- 前年(1から12月)の水質検査結果表(様式第5号)
- 当該年(1から12月)の農薬使用・水質自主検査実施計画書(様式第4号)
- 様式:ゴルフ場農薬使用状況報告書様式 [Excelファイル/42KB](Excelファイル)
(各シートに様式第1から6号があります)
- 提出先及び部数:
(1)福岡県(農林水産部 食の安全・地産地消課 生産安全係):2部
(2)当該ゴルフ場を管轄する市町村長:2部 - 提出方法:郵送 又は 電子メール
この情報に関連する情報
(注)農薬指導士とは、農薬販売業者、防除業者、ゴルフ場のグリーンキーパー、農薬使用に関して指導的立場にある者等のうち、専門的な研修と試験により知事から認定された者であり、要綱の中で「ゴルフ場の農薬使用及び管理責任者は、…農薬指導士の認定を受けた者とする」と定められています。
- ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について(環境省)(別ウィンドウで開きます)
- 水質汚濁に係る農薬登録基準について(環境省)(別ウィンドウで開きます)
【参考】