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(建築都市部)建築都市部発注工事における技術者の適正配置に関する取扱いについて

ページID:0818328 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

ここでは、建築都市部が発注する建設工事における建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(以下「専任特定1号技術者」という。)、同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「監理技術者(専任特例2号)という。」)並びに同法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)の取扱いについて説明します。

1 専任特例1号技術者

1-1 適用条件

専任特例1号技術者の配置を行う場合、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。

(2)工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例1号技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道2時間以内であること。

(3)下請け次数が3を超えていないこと。

(4)当該建設工事に置かれる専任特例1号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。

(5)CCUS 等により、専任特例1号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。

(6)人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備えおくこと。

(7)専任特例1号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

(8)兼務する工事の数は2件を超えないこと。

(9)同一の専任特例1号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関(公共・民間等)については問わない。

1-2 書類の提出

1-2-1 入札参加申込時(指名競争入札の場合は入札時)

専任特例1号技術者の配置を予定している場合は、「(様式1)主任技術者等(専任特例1号)の配置を予定している場合の確認事項」を提出して下さい。

「(様式1)主任技術者等(専任特例1号)の配置を予定している場合の確認事項」は、以下よりダウンロードできます。

(様式1)専任特例1号の配置を予定している場合の確認事項 [Wordファイル/16KB]

1-2-2 落札後(契約締結前)

専任特例1号技術者の配置を予定している場合は、「(様式3)情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書」を提出して下さい。

(様式3)情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書 [Excelファイル/17KB]

1-3 注意事項

適用条件に当てはまらない場合は、兼務を承認しないことがあるので、御注意下さい。

この場合、他に配置する技術者はいないときは、契約できません。

2 監理技術者(専任特例2号)

2-1 適用条件

監理技術者(専任特例2号)の配置を行う場合、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

(2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

(3)​監理技術者補佐は、入札参加者と直接的かつ恒常的(3か月以上)な雇用関係にあること。

(4)​同一の専任特例2号の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め、同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。

(5)​専任特例2号の監理技術者が兼務できる工事は、県発注工事に限らず、福岡県内の工事でなければならない。

(6)​専任特例2号の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回、主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

(7)​専任特例2号の監理技術者と監理技術者補佐との間で、常に連絡が取れる体制であること。

(8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(9)現場の安全管理体制について、専任特例2号の監理技術者が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。

2-2 書類の提出

2-2-1 入札参加申込時(指名競争入札の場合は入札時)

監理技術者(専任特例2号)の配置を予定している場合は、「(様式1-1)専任特例2号の監理技術者の配置を予定している場合の確認事項 」、「(様式1-2)連絡体制及び業務分担表」及びその添付書類を提出して下さい。

「(様式1-1)専任特例2号の監理技術者監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」及び「(様式1-2)連絡体制及び業務分担表」は、以下よりダウンロードできます。

(様式1-1)専任特例2号の監理技術者監理技術者の配置を予定している場合の確認事項 [Wordファイル/15KB]

(様式1-2)連絡体制及び業務分担表 [Excelファイル/14KB]

2-2-2 契約締結時

監理技術者(専任特例2号)の配置を予定している場合は、「(様式2)専任特例2号の監理技術者の配置申請書」及びその添付書類を提出して下さい。

(様式2)専任特例2号の監理技術者の配置申請書 [Wordファイル/16KB]

2-2-3 契約締結後

監理技術者(専任特例2号)の配置を予定している場合は、「現場代理人及び主任技術者等の届」及びその添付書類を提出して下さい。

現場代理人及び主任技術者等の届 [Excelファイル/16KB]

2-3 注意事項

適用条件に当てはまらない場合は、兼務を承認しないことがあるので、御注意下さい。

この場合、他に配置する技術者はいないときは、契約できません。

3 営業所技術者等

3-1 適用条件

営業所技術者等の配置を行う場合、以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

(2)各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。

(3)営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道2時間以内であること。

(4)下請け次数が3を超えていないこと。

(5)​当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。

(6)​CCUS 等により、営業所技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。

(7)人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場に備えておくこと。

(8)営業所技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

(9)兼務する工事の数は1件を超えないこと。

3-2 書類の提出

3-2-1 入札参加申込時(指名競争入札の場合は入札時)

営業所技術者等の配置を予定している場合は、「(様式2)営業所技術者等の配置を予定している場合の確認事項」を提出して下さい。

「(様式2)営業所技術者等の配置を予定している場合の確認事項」は、以下よりダウンロードできます。

(様式2)営業所技術者等の配置を予定している場合の確認事項 [Wordファイル/17KB]

3-2-2 落札後(契約締結前)

営業所技術者等の配置を予定している場合は、「(様式3)情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書」を提出して下さい。

「(様式3)情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書」は、以下よりダウンロードできます。

(様式3)情報通信機器利用による非専任技術者等の配置申請書 [Excelファイル/17KB]

3-3 注意事項

適用条件に当てはまらない場合は、兼務を承認しないことがあるので、御注意下さい。

この場合、他に配置する技術者はいないときは、契約できません。

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