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各種原爆手当について
被爆者に対する手当としては、次のような種類があります。
それぞれ支給要件が異なりますので、確認の上保健所等へ申請ください。
1.医療特別手当
負傷又は疾病が原爆の影響によるものであるとの厚生労働大臣の認定(原爆症)を受けた方で、現在認定された負傷や疾病の状態が継続している場合に支給されます。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
※原爆症の認定申請と同時に上記手当の申請を行う場合は、さらに次の書類をそろえて提出して下さい。
- 原爆症認定申請書 [Wordファイル/17KB]
- 意見書 [Wordファイル/16KB]
- 健康診断個人票(精密検査用)
- 原爆症認定申請の添付資料確認のための一覧表 [Wordファイル/69KB]
- 当該疾病等の診断の根拠となった検査報告書の写し
- 被爆者手帳の写し
2.特別手当
負傷又は疾病が原爆の影響によるものであるとの厚生労働大臣の認定(原爆症)を受けた方で、現在認定された負傷や疾病の状態が治癒した場合に支給されます。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
3.原子爆弾小頭症手当
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人が対象となります。認定されれば、申請した日の属する月の翌月から原子爆弾小頭症手当が支給されます。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
4.健康管理手当
厚生労働大臣が定める下記の障害を伴う病気にかかっている人が対象となります。
認定されれば、申請した日の属する月の翌月から健康管理手当が支給されます。
障害名(病気の例示)
- 造血機能障害(鉄分欠乏性貧血、無形成貧血等)
- 肝臓機能障害(慢性肝炎、肝硬変等)※アルコール性、ウイルス性を除く
- 細胞増殖機能障害(がん全般)
- 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能異常等)
- 脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳血栓症等)
- 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患等)
- 腎臓機能障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群等)
- 水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ)
- 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎)
- 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症等)
- 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎)
※ただし原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかな場合は除く。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
- 健康管理手当認定申請書 [Wordファイル/22KB]
- 診断書(健康管理手当用) [PDFファイル/239KB]
- 旧健康管理手当証書(継続の場合)
5.保健手当
爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方と、その胎児であった方が対象となります。認定されれば、申請した日の属する月の翌月から保健手当が支給されます。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
- 保健手当認定申請書 [Wordファイル/15KB]
- 被爆者健康手帳の写(被爆地及び距離が記載されているもの)
保健手当の高額該当者
保健手当該当者で、次の要件のいずれかに該当する方は、保健手当が増額されます。
- 身体障害者(身障手帳1~3級程度)
- 身寄りのない単身居住の老人(満70歳以上の方)
- ケロイドを有する方
<申請手続>
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
- 保健手当改定額申請書 [Wordファイル/15KB]
- 診断書(保健手当用) [Wordファイル/33KB]※身体障害者、ケロイドを有する方のみ
- 戸籍抄本※単身居住の老人(満70歳以上の方)のみ
- 民生委員の証明※単身居住の老人(満70歳以上の方)のみ
6.介護手当
介護手当は、精神上または身体上の障害によって介護(身のまわりの世話)なしでは家庭での生活が著しく困難な状態にあり、費用を支出して身の周りの世話をする人を雇った場合が対象になります。
対象となる障害は身体障害者福祉法に定める2~3級程度(中度)、1~2級程度(重度)のものです。
なお、各種の福祉施設に入所している方は、この手当を受給できません。
また、病院等に入院している方も原則として受けられません。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
なお、手当受給後病院等に入院された場合は次の届を管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
7.家族介護手当
介護手当は、精神上または身体上の障害によって介護(身のまわりの世話)なしでは家庭での生活が著しく困難な状態にあり、費用を支出しないで家族等により介護を受けている方が対象になります。
対象となる障害は身体障害者福祉法に定める1~2級程度(重度)のものです。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
- 介護手当支給申請書 [Wordファイル/19KB]
- 診断書(介護手当用) [Wordファイル/19KB]
- 申立書(介護従事者用) [Wordファイル/16KB]
- 介護手当継続支給申請書 [Wordファイル/18KB](申請した月分以降も、引き続き家族等による介護を受ける場合に提出する。)
なお、手当受給後病院等に入院された場合は次の届を管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
8.葬祭料
葬祭料は、死亡した被爆者の葬祭を行ったものに対して支給されます。ただし、死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるもので無いことが明らかな場合は支給されません。
原子爆弾の傷害作用の影響によるもので無い死亡原因
- 先天性疾病、遺伝性疾病、及び被爆以前に原因がある疾病による死亡。
- 事故・天災などの不慮の事故。
- 原子爆弾の傷害・疾病作用の影響によるもので無い自殺及び闘争・泥酔による負傷又は疾病による死亡など自己の行為が原因となった死亡。
申請手続
次の書類をそろえて、管轄の保健所・保健福祉センターに提出してください。
- 葬祭料支給申請書 [Wordファイル/18KB]
- 死亡診断書(死体検案書)
- 死亡した被爆者の住民票
- 申請者が葬祭を行ったことを判断できる書類(会葬御礼、埋火葬許可証など)
- 申請者の希望支払金融機関通帳の写し