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令和6年度福祉・介護職員処遇改善計画書について
こちらは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きを掲載しています。
介護保険事業所についてや、処遇改善支援事業費補助金(臨時特例交付金)については、別ページとなりますので、お間違いのないようにお願いします。
※4月10日 計画書様式7修正
□ガイド□
※令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告については追ってご案内いたします。
※本加算に係る制度面や様式作成方法についての問い合わせについては、様式や参考資料、Q&A等を十分にご確認の上、それでも不明な点がある場合にのみ、厚生労働省の問い合わせ窓口にお尋ねいただきますようお願いいたします。県へのお問い合わせについては、提出方法に関する質問のみ対応いたしますので、あらかじめご了承ください。(政令市・中核市が指定する事業所については、各指定権者にご質問ください。)
厚生労働省相談窓口 050-3733-0230
(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))
1.令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出
○「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する事業者は、年度毎に計画書の届出が必要です。
○令和6年4月から加算を算定する場合は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。
※令和5年度の届出をしている事業者においても、令和6年4月以降も引き続き加算を算定する場合は、令和6年度の届出をする必要があります。
○計画書は事業所の指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出てください。
○令和6年6月に処遇改善加算関係の3加算が一本化されることになっています。詳しくは国の通知等を御確認ください。
国通知文(厚生労働省・こども家庭庁連名) [PDFファイル/198KB]
常時雇用従業者が10名未満事業所向け モデル規程 [Excelファイル/79KB]
(1)提出期限
年度当初提出分:令和6年4月15日(月曜日)
(差し替え版提出期限:令和6年4月30日(火曜日))
※令和6年4月から当該加算を算定する場合は、4月15日(月曜日)までに計画書を提出してください。
※上記期限までに提出されたもののうち、修正を要するものについては、4月30日(火曜日)までに差し替えを完了させてください。
4月15日(月曜日)までに初回提出(修正指示なし) | 令和6年4月サービス提供分から加算適用可 |
4月15日(月曜日)までに初回提出(修正指示あり) →4月30日(火曜日)までに差し替え版提出(修正完了) |
令和6年4月サービス提供分から加算適用可 |
4月16日(火曜日)以降4月30日(火曜日)までに初回提出 |
令和6年6月サービス提供分から加算適用可 (令和6年4・5月サービス提供分は加算適用不可) |
4月30日(火曜日)までに修正が未完了 |
令和6年4月サービス提供分は加算適用不可 (修正完了月の翌々月のサービス提供分から加算適用可) |
(2)提出書類
該当する様式を選んで提出してください。
(自法人がどれに該当するか判断に迷う場合は、様式2(事業数が少なければ様式6)をご使用ください。)
計画書様式 | |
---|---|
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する法人のうち、以下の(1)(2)両方に該当する場合 (1)1法人に1事業(サービス)のみ(多機能型事業所は不可) (2)6月以降、新加算3・4を算定する法人(4・5月の区分は問わない) |
様式7(単独・新規算定) ※当該ファイル内のシート7-1を作成 |
・6月以降、新加算1・2を算定する法人(4・5月の区分は問わない) ・申請する事業(サービス)数が10以下の法人 |
様式6(10以下) ※当該ファイル内のシート6-1、6-2を作成 |
上記以外の法人 |
様式2(11以上) ※当該ファイル内のシート2-1、2-2、2-3を作成 |
(3)提出様式
計画書様式2(11以上) [Excelファイル/1.08MB]
計画書様式6(10以下) [Excelファイル/819KB]
計画書様式7(単独・新規算定) [Excelファイル/178KB]
様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、提出が必要です。
【記載例】計画書様式2(11以上) [Excelファイル/1.08MB]
(4)提出方法
年度途中での変更・新規の申請については、下記提出先までご郵送での提出をお願いします。
〇提出先
福岡県庁福祉労働部障がい福祉課
障がい福祉サービス指導室 指定係
※レターパック又は簡易書留でのご提出をお願いします。
≪提出先及びお問い合わせ先≫
事業所区分 | 提出先及びお問い合わせ先 |
---|---|
県域に所在する事業所 ※久留米市に所在する障がい児入所施設含む |
福岡県庁福祉労働部障がい福祉課 |
北九州市に所在する事業所 | 北九州市役所障害者支援課 |
福岡市に所在する事業所 |
福岡市役所障がい福祉課 又は |
久留米市に所在する事業所 ※障がい児入所施設を除く |
久留米市役所障害者福祉課 |
基準該当事業所 | 指定を受けている市町村 |
※複数の事業所を取りまとめて提出する場合は、指定権者(福岡県/北九州市/福岡市/久留米市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)ごとに提出が必要です。
※県以外に提出する必要がある場合、提出期限、様式等が異なる場合がありますので、各市町村のホームページ等で、手続きについてご確認ください。
2.年度途中からの計画書の届出
○令和6年5月以降から加算を算定する場合は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。
(1)新たに加算を算定する事業者における計画書の届出
新たに加算を算定する事業者は上記1(2)、(3)及び(4)と同様に処遇改善計画書を提出してください。
(2)既に計画書を届け出ている事業者における変更の届出
既に計画書を提出している事業者において、事業所の新規指定やサービスの追加指定、加算区分の変更等、届出の内容に変更がある場合は、下記の変更届出書に処遇改善計画書等(様式2、6、7)の必要書類を添えて提出してください。
届出期限(共通)
■事業所の新規指定及びサービスの追加指定によるもの
指定月の末日
■新規指定月以外の算定開始、加算区分の変更等
算定希望月の前々月の末日
提出時期 | 加算適用日 | |
---|---|---|
・事業所新規指定 ・サービス追加指定 |
新規指定月の末日までに提出 | 新規指定月サービス提供分から加算適用可 |
・事業所新規指定 ・サービス追加指定 |
新規指定月の翌月以降に提出 (新規指定月中の提出が間に合わなかった場合) |
提出月の翌々月サービス提供分から加算適用可 |
既存事業所 |
新規指定月以外で1月末日までに提出 (新規取得、区分変更) |
提出月の翌々月サービス提供分から加算適用可 |
既存事業所 |
新規指定月以外で2~3月に提出 (新規取得、区分変更) |
翌年度の計画書で再提出が必要 |
【令和3年度Q&A】
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A [PDFファイル/38KB]
【過年度分Q&A】
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1 [PDFファイル/133KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2 [PDFファイル/120KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.3 [PDFファイル/13KB]