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令和5年度福祉・介護職員処遇改善計画書について

更新日:2023年7月7日更新 印刷

こちらは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きを掲載しています。

  介護保険事業所については、別ページとなりますので、お間違いのないようにお願いします。

 

□ガイド□

1.令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出

2.年度途中からの計画書の届出

 

※令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告については下記リンク先をご覧ください。

  令和4年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書について

 

 

本件に係る問い合わせについては、回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るためメールでの受付のみとさせていただきます。様式等を十分に確認の上、それでも不明な点がある場合には、下記問い合わせ先にメールを送付いただきますようお願いいたします。

 質問票様式 [Excelファイル/15KB]

※問い合わせの多い事項については、別途「よくある質問」としてまとめておりますので、問い合わせの前にはこちらも事前にご確認ください。

 よくある質問 [Excelファイル/21KB]

 

1.令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出

○「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する事業者は、年度毎に計画書の届出が必要です。

○令和5年4月から加算を算定する場合は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。

※令和4年度の届出をしている事業者においても、令和5年4月以降も引き続き加算を算定する場合は、令和5年度の届出をする必要があります。

○計画書は事業所の指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出てください。

 

県通知文(4障第6261号) [PDFファイル/198KB] 

厚生労働省通知文(障障発0310第2号) [PDFファイル/1.36MB]

概要 [PDFファイル/326KB]

 

(1)届出期限

令和5年4月17日(月曜日)【消印有効】

※期限までに届出がない場合は令和5年4月からの加算の算定はできません。

(2)提出書類

 

番号

提出書類

様式名

算定加算等

提出

障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和5年度)

別紙様式2-1

(共通様式)

福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

別紙様式2-2

処遇改善加算

福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

別紙様式2-3

特定処遇改善加算

算定する

場合のみ

福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表)

別紙様式2-4

ベースアップ等加算

算定する

場合のみ

(4)提出方法

(ア)封筒の表に朱書き「令和5年度 福祉・介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。

(イ)「簡易書留」又は「レターパック」で郵送してください。

≪提出先及びお問い合わせ先≫

 以下の表の県域に所在する事業所は、福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室宛に計画書を提出してください。

 
事業所区分 提出先及びお問い合わせ先

県域に所在する事業所

※久留米市に所在する障がい児入所施設含む
※基準該当事業所除く

福岡県庁福祉労働部障がい福祉課
障がい福祉サービス指導室指定係
計画書提出:〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
問い合わせ:shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp

北九州市に所在する事業所 北九州市役所障害者支援課
福岡市に所在する事業所

福岡市役所障がい福祉課 又は
福岡市役所子ども発達支援課

久留米市に所在する事業所

※障がい児入所施設を除く

久留米市役所障害者福祉課
基準該当事業所 指定を受けている市町村

 

複数の事業所を取りまとめて提出する場合は、指定権者(福岡県/北九州市/福岡市/久留米市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)ごとに提出が必要です。

※県以外に提出する必要がある場合、提出期限、様式等が異なる場合がありますので、各市町村のホームページ等で、手続きについてご確認ください。 

 

 

2.年度途中からの計画書の届出

○令和5年5月から加算を算定する場合は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。

 

(1)新たに加算を算定する事業者における計画書の届出

 新たに加算を算定する事業者は上記1(2)、(3)及び(4)と同様に処遇改善計画書を提出してください。

 

(2)既に計画書を届け出ている事業者における変更の届出

 既に計画書を提出している事業者において、事業所の新規指定やサービスの追加指定、加算区分の変更等、届出の内容に変更がある場合は、下記の変更届出書に処遇改善計画書等の必要書類を添えて提出してください。

変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/22KB]

 

届出期限(共通)

事業所の新規指定及びサービスの追加指定によるもの

 指定月の末日

新規指定月以外の算定開始、加算区分の変更等

 算定希望月の前々月の末日

 

 

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