ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 障がい福祉 > 障がい福祉サービス事業所 > 令和4年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書について
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 障がい福祉 > 障がい福祉情報 > 令和4年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書について

本文

令和4年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書について

更新日:2023年7月31日更新 印刷

こちらは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きを掲載しています。

  介護保険事業所については、別ページとなりますので、お間違いのないようにお願いします。

 

□ガイド□

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告

(令和4年4月~令和5年3月サービス提供分に係る加算の実績に係る報告)

 

※令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る計画書については下記リンク先をご覧ください。

 令和5年度福祉・介護職員処遇改善計画書について

 

 

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告

○「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の支給を受けた事業者(法人)は、翌年7月末までに実績報告書の提出が必要です。

○令和4年度に加算の支給を受けた(令和4年4月~令和5年3月サービス提供分において加算の請求をした)場合は、下記の内容をご確認の上、実績報告書を提出してください。

○令和4年度中に廃止・休止し、加算の支給を受けなくなった事業者で、現在までに実績報告を行っていない事業者は、速やかに提出願います。

○計画書は事業所の指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出てください。

 

県通知文(5障第978号) [PDFファイル/143KB]

厚生労働省通知文(障障発0310第2号) [PDFファイル/1.36MB]

概要 [PDFファイル/326KB]

 

(1)提出期限

令和5年7月31日(月曜日)【必着】 ⇒ 令和5年8月31日(木曜日)【必着】

 

※お問い合わせを多数いただいており、回答が間に合っていない状況です。

 よろしければ、作成できるところまで作成いただき、不明点や懸念点をメール本文に記載の上、いったんご提出いただければと存じます。

 (お問い合わせにも順次回答予定です。)

(2)提出方法

 障がい福祉サービス指導室宛にメールで提出

 (メールタイトル:令和4年度処遇改善実績報告書の提出について)

 ※福岡県への提出分については、受付はすべてメールのみとさせていただきます。

(4)提出先及びお問い合わせ先

 以下の表の県域に所在する事業所は、福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室宛に実績報告書を提出してください。

 
事業所区分 提出先及び問い合わせ先

県域に所在する事業所

※久留米市に所在する障がい児入所施設含む
※基準該当事業所除く

福岡県庁福祉労働部障がい福祉課
障がい福祉サービス指導室指定係
shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp

北九州市に所在する事業所 北九州市役所障害者支援課
福岡市に所在する事業所

福岡市役所障がい福祉課 又は
福岡市役所子ども発達支援課

久留米市に所在する事業所

※障がい児入所施設を除く

久留米市役所障害者福祉課
基準該当事業所 指定を受けている市町村

 

複数の事業所を取りまとめて提出する場合は、指定権者(福岡県/北九州市/福岡市/久留米市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)ごとに提出が必要です。

※県以外に提出する必要がある場合、提出期限、様式等が異なる場合がありますので、各市町村のホームページ等で、手続きについてご確認ください。 

(5)留意事項

(1)まず、「02_別紙様式3-1、3-2、3-3」のファイルを開き、「はじめに」(作成にあたっての入力シート等の説明)を確認してください。

(2)エクセルシートは計算式を設定していますので、着色部のみを入力してください。

(3)複数の事業所がある場合は、指定権者(福岡県・北九州市・福岡市・久留米市・(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)毎に取りまとめて提出が必要です。

(4)提出の際には事業所番号に誤りがないか、未記入の箇所がないか等を必ず確認してください。

(5)当該加算は、介護保険サービスにおいても同様の加算がありますが、報告様式及び報告先が異なりますので、御注意ください。

(6)本件に係る問い合わせについては、回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るためメールでの受付のみとさせていただきます。別添様式等を十分に確認の上、それでも不明な点がある場合には、上記問い合わせ先にメールを送付いただきますようお願いいたします。

 質問票様式 [Excelファイル/15KB]

(7)問い合わせの多い事項については、別途「よくある質問」としてまとめておりますので、問い合わせの前にはこちらも事前にご確認ください。

 よくある質問 [Excelファイル/21KB]

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)