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6-2福岡プラザ
更新日:2017年3月31日更新
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6-2福岡プラザ
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成29年4月4日
福岡県知事 小川 洋
1 届出年月日
平成29年3月17日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 福岡プラザ
(2) 所在地 糟屋郡久山町大字久原3256、3242 外
3 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(1) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
変更前 |
変更後 |
出入口の数 |
出入口の数 |
3 |
2 |