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8-1福岡プラザ
更新日:2016年12月27日更新
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8-1福岡プラザ
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成29年1月13日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 福岡プラザ
(2)所在地 糟屋郡久山町大字久原3256、3242 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
その他
ア)地区計画の内容を遵守すること。
イ)敷地の区画形式の変更を行う際には事前協議を行うこと。
ウ)水路に雨水以外を放流しないこと。