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地域優良賃貸住宅の制度概要について

更新日:2024年10月10日更新 印刷

福岡県地域優良賃貸住宅(地優賃)とは、民間の土地所有者等により供給される、県により認定された良質な賃貸住宅です。

高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯などを入居対象としております。

 

原則として、地優賃の中でも町村部に所在するものが県の所管となります。

(県所管物件の一覧は、下記PDFをご参照ください。)

市に所在する物件については各市の所管となりますので、入居資格等ご不明な点がございましたら各市に直接御確認下さい。

〇制度の沿革

平成19年:国の制度改正を受け、従来の福岡県特定優良賃貸住宅制度と福岡県高齢者向け優良賃貸住宅制度を再編し、福岡県地域優良賃貸住宅(一般型)及び福岡県地域優良賃貸住宅(高齢者型)の制度を開始。

平成23年:国の制度改正を受け、一般型・高齢者型の区別のない福岡県地域優良賃貸住宅(区別のないもの)の制度が開始。

 

福岡県地域優良賃貸住宅(一般型)及び(高齢者型)については、現在は新規認定を行っておらず、過去に認定された住宅の認定期間の終了をもって制度は終了となります。

福岡県地域優良賃貸住宅(一般型)

 

建物について

  • 戸数 原則として、10戸以上
  • 床面積 原則として、50平方メートル以上125平方メートル以下
  • 構造 耐火構造又は準耐火構造の住宅であること
  • 建て方 共同建て又は長屋建て
  • 整備基準は下記の関係法令等を満たすこと
     特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
     地域優良賃貸住宅整備基準、福岡県地域優良賃貸住宅整備基準
     福岡県福祉のまちづくり条例

入居資格

次の要件を全て満たすこと

1.自ら居住するため住宅を必要とする方(セカンドハウスは認められません)
2.世帯の合計所得月額が0円~487,000円以内であること
3.同居親族がある者(下表「4被災者等世帯」を除く)で、世帯要件として次の表もしくは下記ア~ウのいずれかに該当する者であること
  ア 近い将来に入居希望者が介護を必要とし、介護のための親族の同居が見込まれる者
  イ 現在は就学や勤務等のため一時的に別居しているが、近い将来同居が見込まれる
    親族がいる者
  ウ 通勤困難のため単身赴任の状態にあり、親族との同居が困難である者

1 子育て世帯

同居者に18歳未満の者がある者

2 高齢者世帯

入居者全員が次の(1)(2)のいずれも満たす場合

 (1)60歳以上の者であること。

 (2)下記(ア)(イ)のいずれかに該当すること。

  (ア)単身世帯

  (イ)60歳以上の者と同居する者が以下のいずれかであること。

    ・60歳以上の親族

    ・入居している高齢者の配偶者

    ・入居している高齢者の看病を行う者

    ・入居している高齢者の介護を行う者

    ・入居している高齢者が扶養している者​

3 障がい者等世帯

入居者又は同居する親族に次のいずれかに該当するものがある場合

 (1)障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障害の程度が以下に定めるもの

  • 身体障害 身体障がい者法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
  • 精神障害 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
  • 知的障害 上記精神障害で規定する精神障害の程度に相当する程度

 (2)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が以下に定めるもの

  • 恩給法(対象2年法律第48号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度。

 (3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11項第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 (4)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者    

 (5)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

4 被災者等世帯

(単身入居可能)

入居者又は同居者に次のいずれかに該当するものがある場合

 (1)地震等災害により住宅に被害を受けた者

 (2)不良住宅の撤去や公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の撤去等入居させることが適当である者

5 母子・父子世帯

配偶者のない女子(男子)で現に学生である子を扶養している者

6 外国人世帯

入居者又は同居者に外国籍の者がある者

7 新婚世帯 

婚姻の届出をして概ね5年以内にある者又は婚姻予定者である者

8 DV被害者世帯

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 (1)同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 (2)同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

9被生活保護者世帯 

生活保護法第6条第1項に規定する者

10犯罪被害者世帯

犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する者

11ホームレス世帯

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に規定する者

12失業者世帯 

雇用保険法第4条第1項に規定する者

 

 ※空き状況等がありますので、各物件の管理会社に問い合わせてください。

福岡県地域優良賃貸住宅(高齢者型)

建物について

  • 戸数   5戸以上
  • 床面積 25平方メートル以上 (ただし、居間、食堂、台所等を共同利用する場合は18平方メートル以上)
  • 構造    耐火構造又は準耐火構造の住宅
  • 建て方 共同建て、長屋建て又は一戸建て
  • 整備基準は下記の関係法令等を満たすこと
     高齢者の居住の安定確保に関する法律、地域優良賃貸住宅整備基準
     福岡県地域優良賃貸住宅整備基準、福岡県福祉のまちづくり条例

入居資格

次の要件を全て満たすこと

1.世帯の合計所得月額が0円~487,000円以内であること
2.入居者が高齢者(60歳以上)であること
3.下記ア~エのいずれかにあてはまる方
  ア:単身
  イ:同居者が配偶者もしくは高齢者(60歳以上)である親族である
  ウ:同居者が入居する高齢者の介護を行う場合
  エ:同居者を入居する高齢者が扶養している場合

 ※空き状況等がありますので、各物件の管理会社に問い合わせてください。

所得基準について

※あくまでも所得基準の目安です。
 福岡県住宅供給公社募集係(092-781-8012)にて入居審査があります。
他にも特定優良賃貸住宅制度及び高齢者向け優良賃貸住宅制度があります。

福岡県地域優良賃貸住宅(区別のないもの)

建物について

  • 戸数   新築5戸以上、改良工事1戸以上
  • 床面積  25平方メートル以上 (ただし、居間、食堂、台所等を共同利用する場合は18平方メートル以上)
  • 構造   耐火構造又は準耐火構造の住宅
  • 建て方   共同建て、長屋建て、一戸建て
  • 整備基準は下記の関係法令等を満たすこと
     高齢者の居住の安定確保に関する法律、地域優良賃貸住宅整備基準
     福岡県地域優良賃貸住宅整備基準、福岡県福祉のまちづくり条例

入居資格

世帯の合計所得月額が0円~487,000円以内であり、次のいづれかに該当する者であること

1 子育て世帯

同居者に18歳未満の者がある者、もしくは妊娠している者がいるもの

2 高齢者世帯

入居者全員が次の(1)(2)のいずれも満たす方、又は当該者と同居する配偶者である場合

 (1)60歳以上の者であること。

 (2)下記(ア)(イ)のいずれかに該当すること。

  (ア)単身世帯

  (イ)60歳以上の者と同居する者が以下のいずれかであること。

    ・60歳以上の親族

    ・入居している高齢者の看病を行う者

    ・入居している高齢者の介護を行う者

    ・入居している高齢者が扶養している者

3 障がい者等世帯

入居者又は同居する親族に次のいずれかに該当するものがある場合

 (1)障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障害の程度が以下に定めるもの

  • 身体障害 身体障がい者法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
  • 精神障害 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
  • 知的障害 上記精神障害で規定する精神障害の程度に相当する程度

 (2)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が以下に定めるもの

  • 恩給法(対象2年法律第48号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度。

 (3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11項第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 (4)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者    

 (5)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

4 被災者等世帯

(単身入居可能)

入居者又は同居者に次のいずれかに該当するものがある場合

 (1)地震等災害により住宅に被害を受けた者

 (2)不良住宅の撤去や公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の撤去等入居させることが適当である者

5 母子・父子世帯

配偶者のない女子(男子)で現に学生である子を扶養している者

6 外国人世帯

入居者又は同居者に外国籍の者がある者

7 新婚世帯

婚姻の届出をして概ね5年以内にある者、又は婚姻予定者である者、又は事実婚の関係にある者

8 DV被害者世帯

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 (1)同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 (2)同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

9被生活保護者世帯

生活保護法第6条第1項に規定する者

10犯罪被害者世帯

犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する者

11ホームレス世帯

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に規定する者

12失業者世帯

雇用保険法第4条第1項に規定する者

 

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