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地域優良賃貸住宅の制度概要について
地域優良賃貸住宅とは、民間の土地所有者等により供給される良質な賃貸住宅で、知事又は政令指定都市及び中核市の長により認定された賃貸住宅です。
入居するための資格等があり地方公共団体によって差異がありますので御確認下さい。
福岡県地域優良賃貸住宅
福岡県地域優良賃貸住宅制度とは
福岡県地域優良賃貸住宅制度とは、民間の土地所有者等により建設され、高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯向けの住宅です。従来の福岡県特定優良賃貸住宅制度と福岡県高齢者向け優良賃貸住宅制度を再編し平成19年に創設された制度で、それぞれ福岡県地域優良賃貸住宅(一般型)、福岡県地域優良賃貸住宅(高齢者型)とがあります。
- 平成23年度に制度改正があり、新制度のもとで認定された住宅は、一般型、高齢者型の区別のない福岡県地域優良賃貸住宅となります。
福岡県地域優良賃貸住宅(一般型)
建物について
- 戸数 原則として、10戸以上
- 床面積 原則として、50平方メートル以上125平方メートル以下
- 構造 耐火構造又は準耐火構造の住宅であること
- 建て方 共同建て又は長屋建て
- 整備基準は下記の関係法令等を満たすこと
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
地域優良賃貸住宅整備基準、福岡県地域優良賃貸住宅整備基準
福岡県福祉のまちづくり条例
入居資格
次の要件を全て満たすこと
- 自ら居住するため住宅を必要とする方(セカンドハウスは認められません)
- 世帯の合計所得月額が0円~487,000円以内であること (ただし、158,000円以下は所得の上昇が見込まれるの者)
- 同居親族がある者で世帯要件として次のいづれかに該当する者であること
1 子育て世帯 | 同居者に18歳未満の者がある者 |
2 高齢者世帯 | 入居者が次のいずれも満たす者である場合 (1)60歳以上の者であること。 (2)同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該高齢者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。 ※福岡県知事が同居させることが必要であると認める者としては、「入居している高齢者の介護を行う者」「入居している高齢者が扶養している者」を定めています。 |
3 障がい者等世帯 | 入居者又は同居する親族に次のいずれかに該当するものがある場合 (1)障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障害の程度が以下に定めるもの
(2)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が以下に定めるもの
(3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11項第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 (4)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者 (5)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 |
4 被災者等世帯 (単身入居可能) | 入居者又は同居者に次のいずれかに該当するものがある場合 (1)地震等災害により住宅に被害を受けた者 (2)不良住宅の撤去や公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の撤去等入居させることが適当である者 |
5 母子・父子世帯 | 配偶者のない女子(男子)で現に学生である子を扶養している者 |
6 外国人世帯 | 入居者又は同居者に外国籍の者がある者 |
7 新婚世帯 | 婚姻の届出をして概ね5年以内にある者又は婚姻予定者である者 |
8 DV被害者世帯 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの (1)同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 (2)同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者 |
9被生活保護者世帯 | 生活保護法第6条第1項に規定する者 |
10犯罪被害者世帯 | 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する者 |
11ホームレス世帯 | ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に規定する者 |
12失業者世帯 | 雇用保険法第4条第1項に規定する者 |
※空き状況等がありますので、各物件の管理会社に問い合わせてください。
福岡県地域優良賃貸住宅(高齢者型)
建物について
- 戸数 5戸以上
- 床面積 25平方メートル以上 (ただし、居間、食堂、台所等を共同利用する場合は18平方メートル以上)
- 構造 耐火構造又は準耐火構造の住宅
- 建て方 共同建て、長屋建て又は一戸建て
- 整備基準は下記の関係法令等を満たすこと
高齢者の居住の安定確保に関する法律、地域優良賃貸住宅整備基準
福岡県地域優良賃貸住宅整備基準、福岡県福祉のまちづくり条例
入居資格
次の要件を全て満たすこと
- 世帯の合計所得月額が0円~487,000円以内であること
- 入居者が高齢者(60歳以上)であること
- 単身若しくは同居者が配偶者、高齢者(60歳以上)である親族であること
その他、特別な事情により同居が必要であると知事が認める場合は同居できます。 - 知事が必要と認める場合…入居する高齢者の介護を行うもの、入居する高齢者が扶養しているもの
所得基準について
福岡県住宅供給公社募集係(092-781-8012)にて入居審査があります。
福岡県地域優良賃貸住宅(区別のないもの)
建物について
- 戸数 新築5戸以上、改良工事1戸以上
- 床面積 25平方メートル以上 (ただし、居間、食堂、台所等を共同利用する場合は18平方メートル以上)
- 構造 耐火構造又は準耐火構造の住宅
- 建て方 共同建て、長屋建て
- 整備基準は下記の関係法令等を満たすこと
高齢者の居住の安定確保に関する法律、地域優良賃貸住宅整備基準
福岡県地域優良賃貸住宅整備基準、福岡県福祉のまちづくり条例
入居資格
世帯の合計所得月額が0円~487,000円以内であり、次のいづれかに該当する者であること
1 子育て世帯 |
同居者に18歳未満の者がある者 |
2 高齢者世帯 |
入居者が次のいずれも満たす者である場合 (1)60歳以上の者であること。 (2)同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該高齢者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。 ※福岡県知事が同居させることが必要であると認める者としては、「入居している高齢者の介護を行う者」「入居している高齢者が扶養している者」を定めています。 |
3 障がい者等世帯 |
入居者又は同居する親族に次のいずれかに該当するものがある場合 (1)障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障害の程度が以下に定めるもの
(2)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が以下に定めるもの
(3)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11項第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 (4)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者 (5)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 |
4 被災者等世帯 (単身入居可能) |
入居者又は同居者に次のいずれかに該当するものがある場合 (1)地震等災害により住宅に被害を受けた者 (2)不良住宅の撤去や公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の撤去等入居させることが適当である者 |
5 母子・父子世帯 |
配偶者のない女子(男子)で現に学生である子を扶養している者 |
6 外国人世帯 |
入居者又は同居者に外国籍の者がある者 |
7 新婚世帯 |
婚姻の届出をして概ね5年以内にある者又は婚姻予定者である者 |
8 DV被害者世帯 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの (1)同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 (2)同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行ったもので当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者 |
9被生活保護者世帯 |
生活保護法第6条第1項に規定する者 |
10犯罪被害者世帯 |
犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する者 |
11ホームレス世帯 |
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に規定する者 |
12失業者世帯 |
雇用保険法第4条第1項に規定する者 |