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福岡県消防学校の設立趣旨
更新日:2019年1月1日更新
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消防組織法第51条の規定に基づき、消防職員及び消防団員に消防の責務を正しく認識させるとともに、資質の向上、学術及び技能の修得、規律及び体力の向上を図り、もって人格の育成と技術の涵養に努め、その職務を遂行するにたる消防職員及び消防団員を養成することを目的として設立されたものである。
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