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「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事等を実施する際の手続

ページID:0840784 更新日:2026年9月10日更新 印刷ページ表示

1.埋蔵文化財について

(1)埋蔵文化財とは

 文化財保護法(以下、法という)では、埋蔵文化財は「土地に埋蔵されている文化財(法92条)」とされています。

具体的には

 遺跡:貝塚、集落跡、古墳、都城跡、城跡など

 遺物:土器、石器、木製品、金属製品など

がこれに当たります。

(2)周知の埋蔵文化財包蔵地

 県・市町村の文化財担当部局はこれらの存在を把握・周知し、保存・活用が適切に行われるように努めています。その際、埋蔵文化財の分布範囲を示したものを地図として作製し、その存在を周知したものを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。

(3)埋蔵文化財の性質

 埋蔵文化財は地表からでは見えませんが、地域の歴史にとって大切な情報が含まれています。また、一度破壊されると二度と復元することはできません。そのため、周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合は、取扱いについて事前に市町村の文化財担当部局は県と協議を行い、所定の手続を行う必要があります。

2.工事前に必要な手続等について

 周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等(開発等)を行う場合、手続が必要になります(法93条)。周知の埋蔵文化財包蔵地内で届出を行わずに工事を行うと、文化財保護法違反(無届着工)となりますので、御注意ください。手続は以下の手順で行います。

※土木工事等:土地の造成、住宅建築、水道工事、道路工事、太陽光設備工事、蓄電池の埋設、海洋開発など土地の原状を変更するものを指します。

【手順1】事業地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるか確認してください

 土木工事等の計画を立てる場合は、規模に関係なく事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれるかについて、事業予定地が所在する市町村の文化財担当部局に照会してください。

【照会の結果】

​1:事業予定地内に周知の埋蔵文化財包蔵地が無い→手続は不要です

2:事業予定地内に周知の埋蔵文化財包蔵地がある→【手順2】に進みます

3:事業予定地内に未周知の埋蔵文化財包蔵地が存在する可能性がある→【手順3】に進みます

※工事中に遺跡を発見した→3を御参照ください

【手順2】文化財保護法第93条の規定に基づく届出を提出してください

 周知の埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事等を行う場合、工事着手予定日の60日前までに法93条による届出が必要になります。

1:事前に市町村の文化財担当部局に相談してください。

 遺跡の現状を確認するために現地調査等を行うことがありますので、御協力ください。

2:届出書類の作成と添付図面等を御準備ください。

 ・下記様式の本文、別記等に必要事項を記入します。御不明な点は1の際に市町村の文化財担当部局にお尋ねください。

 ・図面等、必要な書類を用意します(別記1に記載しております)。

 ・工事着手予定日の60日前までに、市町村の文化財担当部局を通じて県教育委員会への提出が必要なため、余裕をもって市町村の文化財担当部局に御提出ください。

※実際の記入方法や必要な書類等、御不明な点については市町村の文化財担当部局にお尋ねください。

埋蔵文化財発掘の届出について [Wordファイル/48KB]

3:書類提出後、市町村の文化財担当部局を通じて​、県教育委員会から当該周知の埋蔵文化財包蔵地に係る取扱いについての通知が届きます【手順4】。

※ただし、政令指定都市(福岡市・北九州市)の文化財担当部局に書類を提出される場合、県教育委員会からの通知はありませんので、御注意ください。

【手順3】未周知の遺跡について調査に御協力ください

 現時点で周知の埋蔵文化財包蔵地外であるとされていても、遺跡が存在する可能性があると判断される場合、試し掘りを含む現地調査を実施することがあります。調査の結果、遺跡が存在することが確認された場合、【手順2】の手続等が必要となります。照会の際に市町村の文化財担当部局と協議してください。

【手順4】取扱いについての指示事項に従ってください

 県教育委員会から当該周知の埋蔵文化財包蔵地の取扱いについて、指示事項を記載した通知を発出します。記載事項に基づいて工事の実施をお願いします。指示事項については、主に以下のものがあります。

○発掘調査:工事によって遺跡が破壊されるなど、地下の遺跡に影響を及ぼすと判断された場合、発掘調査によって埋蔵文化財の記録保存を行います。発掘調査に要する費用は原則として原因者(届出者=工事発注者)の負担をお願いしています。

○工事立会:工事の範囲が狭い等の理由で発掘調査を行えない場合、市町村の文化財担当部局職員の立会いの下で工事を行っていただきます。工事中に埋蔵文化財が発見された場合には、工事を中断して調査を行う必要があります。立会いの日程については市町村の文化財担当部局と相談してください。

○慎重工事:埋蔵文化財に大きな影響が及ばない場合、工事を進めてください。工事中に埋蔵文化財が発見された場合は工事を中断し、当該市町村の文化財担当部局に御連絡ください。

3.工事中に埋蔵文化財を発見した場合

 工事の途中で遺物が出てきた、墓・井戸が見つかった等、埋蔵文化財と思われる状況が確認された場合、一旦工事を中断し、当該市町村の文化財担当部局へお知らせください。市町村の文化財担当部局によって「遺跡の発見」であることが確認できた場合は、遺跡発見の諸手続が必要ですので、市町村・県の文化財担当部局の指示に従ってください。​

市町村埋蔵文化財担当課連絡先

市町村埋蔵文化財担当課連絡先 [PDFファイル/163KB]

 

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