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「福岡県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則」の制定について
「福岡県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則」の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則(令和8年福岡県規則第8号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
国の機関が行政手続法第39条第1項の規定による手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の規則を定めようとするものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和8年3月27日


