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都市計画の変更の案の縦覧について(福岡広域都市計画区域区分の変更)
福岡県が作成した都市計画の変更の案について、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供します。
1 変更に係る都市計画の種類及び名称並びにその変更内容
福岡広域都市計画区域区分の変更
2 都市計画の変更の案の縦覧
下記のとおり案の縦覧を行います。
(1)縦覧場所
ア 宗像市に係るもの
福岡県庁建築都市部都市計画課、宗像市役所都市再生部都市計画課
イ 古賀市に係るもの
福岡県庁建築都市部都市計画課、古賀市役所建設産業部都市整備課
ウ 篠栗町に係るもの
福岡県庁建築都市部都市計画課、篠栗町役場都市整備課
エ 新宮町に係るもの
福岡県庁建築都市部都市計画課、新宮町役場都市整備課
オ 粕屋町に係るもの
福岡県庁建築都市部都市計画課、粕屋町役場都市政策部都市計画課
(2)縦覧期間
令和8年10月14日(水曜日)から令和8年10月27日(火曜日)まで。
ただし、期間中の土曜日、日曜日及び祝日は除く。
県においては、午前8時30分から午後5時45分まで。
篠栗町、新宮町、粕屋町においては、午前8時30分から午後5時00分まで。
宗像市、古賀市においては、午前9時00分から午後4時00分まで。
(3)都市計画を変更する土地の区域
ア 宗像市に係るもの
宗像市大井の一部
イ 古賀市に係るもの
古賀市青柳、青柳町の各一部
ウ 篠栗町に係るもの
篠栗町津波黒四丁目、大字和田、大字高田及び津波黒の各一部
エ 新宮町に係るもの
新宮町緑ケ浜一丁目、原上の各一部
オ 粕屋町に係るもの
粕屋町長者原西二丁目、長者原西四丁目、内橋東三丁目、戸原西三丁目の各一部
3 都市計画の変更の案の内容
縦覧図書は以下のとおりです。
ア 宗像市に係るもの
イ 古賀市に係るもの
ウ 篠栗町に係るもの
エ 新宮町に係るもの
オ 粕屋町に係るもの
4 意見書の提出
上記都市計画の変更の案について意見のある方は、縦覧期間満了日である令和8年10月27日(火曜日)(必着)までに、県知事あてに意見書を提出することができます。意見書は、直渡しのほか、郵便、FAX又は電子メールによる提出もできます。
なお、提出された意見書の要旨は、上記都市計画の変更の案が審議される福岡県都市計画審議会に提出されます。
5 詳細に係る問い合わせ先
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部都市計画課(行政係)
Tel: 092-643-3711
Fax: 092-643-3716
mail: toshi@pref.fukuoka.lg.jp
6 その他
用途地域の変更、地区計画の決定については、公式ホームページをご参照ください。
ア 宗像市に係るもの
イ 古賀市に係るもの
ウ 篠栗町に係るもの
エ 新宮町に係るもの
オ 粕屋町に係るもの


