本文
不動産鑑定業・不動産鑑定士
更新日:2022年4月19日更新
印刷
不動産鑑定業者の登録等について
「不動産の鑑定評価に関する法律」により、不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の、その他の場合は事務所の所在する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
不動産鑑定業者(福岡県知事登録)の登録手続
不動産鑑定業者の福岡県知事登録に係る手続について、詳しくは下のリンク先をご覧ください。
不動産鑑定業者(福岡県知事登録)の登録証明
福岡県知事登録の不動産鑑定業者であることを証明する書面を発行します。
手続について、詳しくは下のリンク先をご覧ください。
不動産鑑定業者登録簿等の供覧
不動産鑑定業者の登録簿及び関係書類を公衆の閲覧に供するため、総合政策課内に閲覧所を設置しています。
不動産鑑定業者(国土交通大臣登録)の登録手続等
不動産鑑定業者の国土交通大臣登録に関する事務は、国土交通省各地方整備局等が行っています。
手続等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
- 国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
不動産鑑定士の登録等について
不動産鑑定士・不動産鑑定士補の登録等に関する事務は、国土交通省各地方整備局等が行っています。
手続等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
- 国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)