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タイ向け青果物輸出施設認証制度実施要領の改正について

更新日:2023年4月5日更新 印刷

福岡県によるタイ向け青果物輸出に係る選果・こん包施設の認証実施について

 タイへ青果物を輸出する際には、タイ王国保健省告示(2017年第386号)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」(以下、「告示第386号」という)に基づき、選果・こん包を行う施設の証明書の原本証明が必要となる品目があります。

 今般、タイ王国保健省告示第420号が公布され、告示第386号の別表に定められている品目以外の、生鮮果物・野菜についても、選果・こん包を行う施設の証明書の原本証明が必要となります。

 福岡県内の選果・こん包施設の証明書及びその原本証明の発行手続きについて、下記のとおり実施要領改正しましたので、お知らせします。

 タイ向けに生鮮果物・野菜を輸出する際には、事前に輸出促進課までお問い合わせください。

1 選果・こん包施設認証の申請手続き

 証明書の発行を申請する者は、認証申請書(様式第1号)と、添付書類(選果こん包施設の位置図(地図等の写し))を、下記申請先まで提出してください。

 (※原則、検査を希望する日の3週間前までに、提出をお願いします)

2 証明書の原本証明発行の申請手続き

 証明書の原本証明の発行を申請する者は、原本証明発行申請書(様式第4号)を、下記申請先まで提出してください。

 (対象品目の輸出には、通関用に原本証明された証明書の複写が必要となります。)

3 証明書の原本証明使用実績の報告について

 証明書の原本証明を発行された認証取得者は、発行年度内における使用状況について、原本証明使用実績報告書を、発行翌年度の4月30日までに、下記申請先まで提出してください。

4 証明書記載事項の変更手続き

 証明書の有効期間内において、証明書の内容に変更が生じた場合は、変更申請書(様式第6号)を、下記申請先まで提出してください。

5 申請先及びお問合せ先

 〒812-8577

 福岡市博多区東公園7-7

 福岡県農林水産部輸出促進課輸出第二係

 TEL 092-643-3525

6 参考

 ※リンク先:農林水産省Webサイト

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