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6-2 イオンモール筑紫野

更新日:2015年12月17日更新 印刷

6-2 イオンモール筑紫野

 福岡県告示第1217号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

  平成24年7月3日  

福岡県知事  小川  洋  

1 届出年月日

  平成24年6月19日

2 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 イオンモール筑紫野

(2)所在地 福岡県筑紫野市大字立明寺434-1ほか

3 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

(変更前)午前9時(年間30日以内は午前8時)

(変更後)午前7時

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場№ 駐車可能時間帯
変更前 変更後

駐車場No.1からNo5

午前8時30分から午前0時30分

(年間30日以内は午前7時30分から午前0時30分)

午前6時30分から午前0時30分

駐車場No.6

午前8時30分から午後10時00分

(年間30日以内は午前7時30分から午後10時00分)

午前7時30分から午後10時00分

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