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8-1(仮称)ドン・キホーテ筑紫野店
8-1(仮称)ドン・キホーテ筑紫野店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成27年7月14日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)ドン・キホーテ筑紫野店
(2) 所在地 筑紫野市武蔵三丁目202番地1 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
店舗敷地から県道福岡筑紫野線へ出る際、敷地内に「左折のみ」とする標識を設置する等、車両の安全に万全を期すこと。
(2) 歩行者の通行の利便の確保等
所在地が小学校に近く、中学校の通学路に面しているため、児童生徒の交通安全確保を図るとともに、当該店舗を校区に含む小中学校の関係者に十分な説明を行うこと。
駐車位置から店舗入口、店舗出口から公道までの歩行者経路において、標識及び歩行者経路のカラー化等による誘導や敷地内横断歩道の設置等、歩行者の安全確保・誘導に万全を期すこと。また、敷地内及び敷地県道沿いには夜間照明を設置する等、歩行者の安全通行に配慮すること。
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
事業所から排出される全ての一般廃棄物のうち、リサイクル可能なものは積極的に資源化し、廃棄物の減量に努めること。
(4) 防災・防犯対策への協力
土砂災害警戒区域の基準を満たす斜面等があれば、対策を講じること。
防犯カメラの設置等、駐車場や店舗内での犯罪抑止対策に努めること。
(5) 騒音の発生に係る事項
騒音規制法における特定施設に該当する場合、騒音規制法第6条第1項により、工事の開始の30日前までに、筑紫野市長に届け出ること。
騒音防止条例4条により、「午後11時から翌日の午前6時までの間の音響機器音、作業音、動作音等の音量の基準は、屋内、屋外、いずれで発する場合であっても、近隣の家屋内における睡眠を妨げない程度の小音とする」ことが定められている。周辺家屋への音の影響に十分配慮すること。
近年、駐車場内でのアイドリングや利用者の声、車の排気音による騒音等の苦情が発生している。夜間の車両の走行、荷さばき作業においては業者及び作業員へ騒音防止を徹底するとともに、利用者に対して注意を呼びかける看板を設置することや見回りを実施する等、苦情発生の抑制に努めること。
(6) 廃棄物に係る事項等
事業所から排出される一般廃棄物については、筑紫野市の条例に基づいた適正な分別を行うこと。
(7) 街並みづくり等への配慮等
屋外照明、広告塔照明について、その光により地域の住民等に悪影響を与える「光害」を生ずることがないよう、照明の配置や方向、強さ、点灯時間に配慮すること。
(8) その他
施行区域面積2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更、または、敷地面積2,000平方メートル以上の建築物、工作物の新設、改築については、筑紫野市環境配慮に関する要綱の対象事業に該当するため届出をすること。
青少年の非行防止対策等について
福岡県青少年健全育成条例は、第34条に青少年を深夜(午後11時から翌午前4時)に外出させる行為の制限を規定している。また、同条第35条に深夜における興行場等への青少年を入場させてはならない立入制限を規定している。
このように、同条例により県民の総力をあげての各種対策が推進されるなか、当該店舗においては、青少年の立入が多く、営業時間が深夜に渡る店舗が多い状況にあるため、深夜営業時の警備強化を図るとともに、できる限り深夜営業の自粛に努めるなど、深夜営業時の防犯及び青少年の非行防止等の対策を講じること。