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8-1 ダイレックス白水店

更新日:2019年10月18日更新 印刷

8-1 ダイレックス白水店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和元年10月18日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 (1) 名称 ダイレックス白水店

 (2) 所在地 春日市上白水四丁目54番地

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

 (1) 環境課 生活環境担当

  店舗周辺の都市計画法上の用途地域は、第1種住居地域及び近隣商業地域であり、

  店舗から発生する騒音等が周辺地域へ与える影響は少ないと推察されますが、閉店時

  刻が午後10時に延長されていることもあり、駐車場等での騒音等に対する周辺住民

  への配慮、及び繁忙期など混雑が見込まれる際の交通整理員を配置することによる騒

  音発生の抑制など、騒音対策の遵守をお願いします。住民からの苦情等が発生した際

  には、誠意ある対応をお願いします。

 

 (2) 環境課 ごみ減量担当

  延床面積が1,000平方メートル以上で年間の可燃ごみの排出量が12tを超える場合は、春日

  市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第4条に規定する多量排出事業者

  に該します。該当した場合は、廃棄物の減量計画書提出等の義務が生じます。

 

 (3) 都市計画課 計画担当

  設置する駐車場が、一般公共の用に供するものであり、自動車(自動2輪も含む)

  の駐車マスの合計面積が500平方メートル以上の場合は届出が必要となる場合があります。

 

 (4) 道路管理課 道路管理担当

  駐車場への出入りによる道路上の交通渋滞が発生すると見込まれる日には、交通

  誘導員を配置するなどの交通渋滞対策をお願いします。

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