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6-2 ダイソー太宰府水城店

更新日:2020年2月21日更新 印刷

6-2 ダイソー太宰府水城店

 公告

     

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和2年6月9日     

 

福岡県知事  小川 洋  

1 届出年月日

  令和2年5月12日

2 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  ダイソー太宰府水城店

(2) 所在地 太宰府市水城一丁目405番1 外

3 大規模小売店舗の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前)午前10時00分~午後9時00分

(変更後)24時間営業

 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前)午前9時30分~午後9時30分

(変更後)24時間

 

(3) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前)午前9時00分~午後9時00分

(変更後)24時間

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