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8-1ダイレックス前原店

更新日:2018年6月12日更新 印刷

8-1 東京インテリア家具新宮店

公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成30年6月12日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  (仮称)ダイレックス前原店

 

(2) 所在地 糸島市前原西一丁目902番3 外

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  • 糸島市の廃棄物対策を十分理解して販売で発生するごみをすべて回収し、ごみの分別の徹底と減量化及び資源化に努めること。

(2)防災・防犯対策への協力

  • 夜間の出入口付近の交通安全対策及び防犯対策のため、照明灯の設置に努めること。

(3)騒音の発生に係る事項

  • 空調機の室外機が西側住居付近に設置する計画であるため、防音壁等による防音対策に努めること。

(4)廃棄物に係る事項等

  • リサイクル法により持ち込まれる家電製品等の廃棄物置場を完備することにより、近隣住民に迷惑をかけることのないよう対策を講じること。
  • 建物内から排出する廃棄物の処理に関し、特に生ごみ排出時において、周辺への悪臭の拡散等を防止するため、保管施設の密閉性を確保するとともに、必要に応じて適正な温度管理を実施して、防臭・除臭に対して適切な対策を講じること。

(5)その他

  • 惣菜等の調理加工を行う計画であるため、臭気苦情が生じることのないよう排気位置等について十分な対策を講じること。
  • 広告物を掲出する場合、建設課と別途協議すること。
  • 店舗開店の際、道路上の電柱等に看板を設置しないこと。

  

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