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8-2ダイレックス東福間店

更新日:2014年10月10日更新 印刷

8-2ダイレックス東福間店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成26年10月10日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 ダイレックス東福間店

(2)所在地 福津市津丸字桜1120番3ほか

 

2 法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

  • 意見なし

(2)歩行者の通行の利便の確保等

  • 意見なし

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  • 意見なし

(4)防災・防犯対策への協力

  • 意見なし

(5)騒音の発生に係る事項

  • 申請前にも、作業を実施していたことがあり、荷下ろしをしており、騒音が問題になったことがある。このため、店舗側に騒音軽減のため、申請書通りに実施することを申し出た矢先の申請であることと、以前の状態を考慮すると、騒音発生の懸念がある。西側での荷さばき作業では、近隣の住宅の近くで作業することになることから、騒音が懸念される。西側での作業においては、朝9時から午後6時までの時間での作業としていただきたい。それ以外の時間帯で作業が想定される場合、その都度近隣に説明をすること。

(6)廃棄物に係る事項等

  • 意見なし

(7)街並みづくり等への配慮等

  • 意見なし

(8)その他

  • 入口から西側の荷さばき場への車道は民家の壁もあり、それほど幅が広くないことから、設置には十分な確保があるとはいえない。近隣住民への安全や事故を未然に防ぐことを考慮すると設置すべきではない。ただし、やむなく設置する場合は、近隣住民への安全、騒音対策・生活環境の悪化を防ぐため以下の考慮すること。
  • 大型・中型車両は、西側の荷さばき作業場で作業を行わず、北側の荷さばき場で実施する。
  • 時間帯を制限すること。(朝9時から午後5時の間で作業を行う。)
  • 曜日を制限すること。(土、日、祝日の作業は北側を使用する。)
  • 回数を限定する。(車両の出入りを限定していただき、1日2、3回を限度とする。)
  • いずれにせよ、荷さばきに関しては、近隣住民と十分な協議を行った上で、近隣住民の配慮を優先すること。

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