本文
第349回福岡県私立学校審議会 会議録(審議結果)
1.日時
令和2年3月13日(金曜日) 15時00分から15時30分
2.場所
県庁10階 特9会議室
3.出席者数
16名
4.欠席者数
なし
5.諮問事項
(1)私立幼稚園「茶山幼稚園」の収容定員に係る園則の変更認可について
(2)私立幼稚園「えびつ幼稚園」の廃止認可について
(3)私立幼稚園「光沢寺幼稚園」の廃止認可について
(4)私立幼稚園「御船山幼稚園」の廃止認可について
(5)私立幼稚園「茶山カトリック幼稚園」の廃止認可について
(6)私立幼稚園「平原幼稚園」の廃止認可について
(7)学校法人平原学園の解散認可について
(8)私立幼稚園「敬和幼稚園」の閉鎖命令について
(9)私立幼稚園「徳香幼稚園」の閉鎖命令について
(10)私立幼稚園「慈光寺幼稚園」の閉鎖命令について
(11)私立幼稚園「花園幼稚園」の閉鎖命令について
(12)私立専修学校「福岡税経専門学校」の閉鎖命令について
(13)私立専修学校「九州ゴルフ専門学校」の閉鎖命令について
(14)私立専修学校「グリーンツーリズム専門学校」の閉鎖命令について
(15)学校法人平成学園の解散命令について
(16)学校法人簑原学園の解散命令について
(17)学校法人直方学園の解散命令について
6.担当部署
福岡県人づくり・県民生活部私学振興・青少年育成局私学振興課
Tel 092-643-3129
Fax 092-643-3135
7.会議の概要
1 私立幼稚園「茶山幼稚園」の収容定員に係る園則の変更認可について | |
内容 |
収容定員を変更する。(収容定員:320名→160名) |
結果 | 認可については支障なし。 |
2 私立幼稚園「えびつ幼稚園」の廃止認可について | |
内容 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園に移行(事業開始:令和2年4月1日)する予定であることから、幼稚園を廃止する。 |
結果 | 認可については支障なし。 |
3 私立幼稚園「光沢寺幼稚園」の廃止認可について | |
内容 |
園児数減少により経営が困難なため、幼稚園を廃止する。 |
結果 | 認可については支障なし。 |
4 私立幼稚園「御船山幼稚園」の廃止認可について | |
内容 |
園児数減少により経営が困難なため、幼稚園を廃止する。 |
結果 |
認可については支障なし。 |
5 私立幼稚園「茶山カトリック幼稚園」の廃止認可について | |
内容 |
園児数減少及び職員不足により経営が困難なため、幼稚園を廃止する。 |
結果 | 認可については支障なし。 |
6 私立幼稚園「平原幼稚園」の廃止認可について | |
内容 |
園児数減少及び職員不足により経営が困難なため、幼稚園を廃止する。 |
結果 | 認可については支障なし。 |
7 学校法人平原学園の解散認可について | |
内容 |
学校法人を解散する。 |
結果 | 認可については支障なし。 |
8 私立幼稚園「敬和幼稚園」の閉鎖命令について | |
内容 |
長期にわたり教育活動が行われていないため、幼稚園の閉鎖を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
9 私立幼稚園「徳香幼稚園」の閉鎖命令について | |
内容 |
長期にわたり教育活動が行われていないため、幼稚園の閉鎖を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
10 私立幼稚園「慈光寺幼稚園」の閉鎖命令について | |
内容 |
長期にわたり教育活動が行われていないため、幼稚園の閉鎖を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
11 私立幼稚園「花園幼稚園」の閉鎖命令について | |
内容 |
長期にわたり教育活動が行われていないため、幼稚園の閉鎖を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
12 私立専修学校「福岡税経専門学校」の閉鎖命令について | |
内容 |
長期にわたり教育活動が行われていないため、専修学校の閉鎖を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
13 私立専修学校「九州ゴルフ専門学校」の閉鎖命令について | |
内容 |
長期にわたり教育活動が行われていないため、専修学校の閉鎖を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
14 私立専修学校「グリーンツーリズム専門学校」の閉鎖命令について | |
内容 |
長期にわたり教育活動が行われていないため、専修学校の閉鎖を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
15 学校法人平成学園の解散命令について | |
内容 |
設置する私立学校に必要な施設等を有しておらず、他の方法により監督の目的を達することができないため、学校法人の解散を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
16 学校法人簑原学園の解散命令について | |
内容 |
設置する私立学校に必要な施設等を有しておらず、他の方法により監督の目的を達することができないため、学校法人の解散を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |
17 学校法人直方学園の解散命令について | |
内容 |
設置する私立学校に必要な施設等を有しておらず、他の方法により監督の目的を達することができないため、学校法人の解散を命じる。 |
結果 | 支障なし。 |