ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) > 【医療機関向け】令和5年9月診療分以前の新型コロナウイルス感染症に係る検査費及び医療費の公費負担の取扱いについて

本文

【医療機関向け】令和5年9月診療分以前の新型コロナウイルス感染症に係る検査費及び医療費の公費負担の取扱いについて

更新日:2023年9月29日更新 印刷

※本ページは令和5年9月末診療分までの公費負担の取扱いについて掲載しています。令和5年10月1日以降診療分の公費負担の取扱いについては下記ページをご参照ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-kouhifutan20231001.html

 

【医療機関向け】新型コロナウイルス感染症に係る検査費及び医療費の公費負担の取扱いについて

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へと移行されることに伴い、新型コロナウイルス感染症の検査・入院診療・外来診療に係る医療費の患者自己負担額を全額補助する公費負担制度は廃止となります。

 ただし、急激な負担増を避けるため、9月末までは入院医療費の一部及び新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費を公費により負担します。

 (内容については今後、修正等が行われる場合があります。)

 

1 新型コロナウイルス感染症の検査の検査費について

2 新型コロナウイルス感染症の外来医療費について

3 公費負担医療別の公費負担者番号及び受給者番号について

4 新型コロナウイルス感染症治療薬について

5 法別番号「28」(新型コロナウイルス感染症)の公費負担の記載順について

 

1 新型コロナウイルス感染症の検査の検査費について

 5月7日をもって新型コロナウイルス感染症の検査の公費負担は終了します。5月8日以降に実施した検査の費用については患者の自己負担となります。

 

2 新型コロナウイルス感染症の外来医療費について

 5月7日をもって新型コロナウイルス感染症の外来診療の公費負担は終了します。5月8日以降の診療費については患者の自己負担となります。ただし、新型コロナウイルス治療薬が処方された場合、薬剤費は全額公費で負担します。(手技料等は含まれません。)

 

3 新型コロナウイルス感染症の入院医療費について

(1)入院医療費公費負担の概要

  医療保険各制度における月間の高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額が患者の窓口負担の上限額となり、高額療養費制度の自己負担限度額と患者負担金額の差額が公費により支払われます。ただし、新型コロナウイルス治療薬が処方された場合、薬剤費は全額公費で負担します。(手技料等は含まれません。)

通知等1「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」 [PDFファイル/742KB]

 

(2)入院公費負担医療費の請求方法

 レセプト請求により審査支払機関を通じて請求いただきます。

 なお、保健所への公費負担申請書の提出及び保健所からの公費負担決定通知書の発行は4月30日をもって廃止となり、従来保健所から通知されていた公費負担番号及び受給者番号に代わって、固定の番号がすべての患者に対して適用されます。

入院医療費公費負担番号

受給者番号

28400703

9999996

※上表番号は5月8日以降に入院した患者の医療費について適用されます。5月1日から5月7日に入院した患者の取扱いについては(3)(B)の取り扱いとなります。

通知等2「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」 [PDFファイル/170KB]

 

(3)移行に伴う経過的な取扱い

(A)4月30日までに入院する場合

・従来通り、入院医療費のうち、新型コロナウイルス感染症に係る医療費の全額を公費により負担します。

・4月中の入院医療費については、保健所から通知される公費負担番号及び受給者番号により公費請求を行ってください。

・4月30日までに入院した患者が、5月1日以降も引き続き入院する場合は、5月分の公費請求は(B)の取り扱いとなります。

 

(B)5月1日から5月7日までに入院する場合

・従来通り、入院医療費のうち、新型コロナウイルス感染症に係る医療費の全額を公費により負担します。

・公費負担番号は医療機関の所在地を管轄する保健所の公費負担番号(下表)を記載してください。

管轄保健所

公費負担番号

管轄保健所

公費負担番号

東保健所

28401057

筑紫保健所

28400067

博多保健所

28401024

粕屋保健所

28400059

中央保健所

28401016

糸島保健所

28400075

南保健所

28401032

宗像・遠賀保健所

28400224

城南保健所

28401073

嘉穂・鞍手保健所

28400232

早良保健所

28401040

田川保健所

28400125

西保健所

28401065

北筑後保健所

28400240

北九州市保健所

28402014

南筑後保健所

28400257

久留米市保健所

28404010

京築保健所

28400026

・受給者番号はすべての患者一律で「9999996」を記載してください。

・本場合に該当する患者が、6月1日以降も引き続き入院することも考えられますが、その場合、6月分以降の公費請求は(C)の取り扱いとなります。

入院公費

(C)5月8日以降に入院する場合

・(1)(2)の取扱いとなります。

 

(4)入院医療費の公費負担の対象となる医療について

 新型コロナウイルス感染症に関する医療が対象となります。新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合にも実施されたであろう医療は対象とはなりません。

 ただし、他疾患の治療であっても、その医療が当該患者にとって緊急に必要であり、提供しなければ新型コロナウイルス感染症の回復に悪影響があることが明らかな場合には公費負担の対象として差し支えありません。

 

4 新型コロナウイルス感染症治療薬について

(1)治療薬公費負担の概要

 新型コロナウイルス感染症の患者に新型コロナウイルス感染症の治療薬を処方した場合、その薬剤費について全額が公費負担の対象となります。なお、薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。

 

(2)公費負担の対象となる治療薬

 対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は以下のものに限ります。

 ・ラゲブリオ

 ・パキロビッド

 ・ゾコーバ

 ・べクルリー

 ・ゼビュディ

 ・ロナプリーブ

 ・エバシェルド

 

(3)治療薬公費負担医療費の請求方法

 レセプト請求により審査支払機関を通じて請求いただきます。公費負担番号及び受給者番号は下表の番号を使用してください。

治療薬公費負担番号

受給者番号

28400802

9999996

 

5 法別番号「28」(新型コロナウイルス感染症)の公費負担の記載順について

 入院の一部補助の公費負担番号と治療薬の全額補助の公費負担番号を同時に記載する場合は、入院の公費負担番号(28400703)を「公費負担番号(1)」欄に、治療薬の公費負担番号(28400802)を「公費負担番号(2)」欄に記載します。

 他の公費負担制度による給付が行われる場合の適用順については、既存の法別番号28の公費負担医療と同様の取扱いとなります。

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)