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【医療機関向け】令和5年10月診療分以降の新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費負担の取扱いについて
【医療機関向け】令和5年10月診療分以降の新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費負担の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症5類移行後の治療薬及び入院医療費の公費支援につきまして、10月1日診療分より自己負担額等の見直しがなされましたので、本ページにて概要をお知らせします。
なお、本取扱いは令和6年3月末までの措置となります。
(内容については今後、修正等が行われる場合があります。)
3 入院中に新型コロナウイルス感染症治療薬を投与した場合の取扱いについて
4 法別番号「28」(新型コロナウイルス感染症)の公費負担の記載順について
1 新型コロナウイルス感染症の入院医療費について
(1)入院医療費公費負担の概要
医療保険各制度における月間の高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額が患者の窓口負担の上限額となり、高額療養費制度の自己負担限度額と患者負担金額の差額が公費により支払われます。
(参考1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について [PDFファイル/684KB]
(2)入院公費負担医療費の請求方法
レセプト請求により審査支払機関を通じて請求いただきます。
公費負担番号及び受給者番号については以下のとおりです。
入院医療費公費負担番号 |
受給者番号 |
28400703 |
9999996 |
※従来(9月末まで)の番号から変更はありません。
(参考2)新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について [PDFファイル/130KB]
(3)入院医療費の公費負担の対象となる医療について
新型コロナウイルス感染症に関する医療が対象となります。新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合にも実施されたであろう医療は対象とはなりません。
ただし、他疾患の治療であっても、その医療が当該患者にとって緊急に必要であり、提供しなければ新型コロナウイルス感染症の回復に悪影響があることが明らかな場合には公費負担の対象として差し支えありません。
2 新型コロナウイルス感染症治療薬について
(1)治療薬公費負担の概要
10月以降に新型コロナウイルス感染症の患者に新型コロナウイルス感染症の治療薬を処方した場合、その薬剤費について一定の自己負担を求めたうえで公費負担の対象となります。なお、薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。
(2)具体的な自己負担額
患者の自己負担額については、医療費の自己負担割合に応じて下表のとおりとなります。
自己負担割合 | 自己負担額 |
3割 | 9,000円 |
2割 | 6,000円 |
1割 | 3,000円 |
※各治療薬共通
(3)公費負担の対象となる治療薬
対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は以下のものに限ります。
・ラゲブリオ
・パキロビッド
・ゾコーバ
・べクルリー
・ゼビュディ
・ロナプリーブ
・エバシェルド
(4)治療薬公費負担医療費の請求方法
レセプト請求により審査支払機関を通じて請求いただきます。公費負担番号及び受給者番号は下表の番号を使用してください。
治療薬公費負担番号 |
受給者番号 |
28400802 |
9999996 |
※従来(9月末まで)の番号から変更はありません。
3 入院中に新型コロナウイルス感染症治療薬を投与した場合の取扱いについて
入院中に新型コロナウイルス感染症治療薬を投与した場合には、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうかを判断することとし、
1 達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を適用します(新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。
2 達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額する措置は適用せず、新型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000 円、2割の方で6,000 円、3割の方で9,000円とする公費支援を適用します(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求する)。
(例)
・高額療養費自己負担限度額の所得区分:イ 70歳未満
・新型コロナウイルス感染症の治療に係る自己負担上限額:162,400円
1 達する場合
・新型コロナウイルス感染症に係る入院料など:50,000点
・新型コロナウイルス感染症の治療薬:9,400点
⇒新型コロナウイルス感染症に係る医療費の3割(178,200円)が自己負担上限額(162,400円)を超えるため入院補助の公費を適用し、患者負担額は162,400円となります。
2 達しない場合
・新型コロナウイルス感染症に係る入院料など:40,000点
・新型コロナウイルス感染症の治療薬:9,400点
⇒新型コロナウイルス感染症に係る医療費の3割(148,200円)が自己負担上限額(162,400円)を超えないため治療薬の公費を適用し、患者負担額は129,000円(※)となります。
※129,000円⇒120,000円(40,000点×3割 )+9,000円(医療費3割負担の方の治療薬自己負担額)
4 法別番号「28」(新型コロナウイルス感染症)の公費負担の記載順について
他の公費負担制度による給付が行われる場合の適用順については、既存の法別番号28の公費負担医療と同様の取扱いとなります。