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調査報告書の廃止と現地調査票の作成について
更新日:2025年12月5日更新
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1.調査報告書の廃止について
福岡県では、以下の手続きにおいて、市町の窓口を経由し市町の作成する「調査報告書」の添付についてご協力いただいておりましたが、市町の都市計画情報等の公開が進んでいること等をふまえ、令和8年1月より、市町での調査報告書の作成を廃止いたします。
(1)建築基準法に基づく確認申請、許可申請及び認定申請
(2)建築基準法に基づく道路位置指定申請及び道路位置指定特例認定申請

なお、令和7年末までに取得した調査報告書は、令和8年3月末まで使用可能です。
2.現地調査票の作成について
調査報告書の廃止に伴い、建築基準法に基づく確認申請、許可申請及び認定申請においては、「現地調査票」の作成をお願いいたします。なお、道路位置指定申請及び道路位置指定特例認定申請においては、現地調査票の作成は不要です。
現地調査票の作成にあたっては、原則として市町や県のHPで公開されている情報を参考に、申請者自らで作成してください。なお、既に公開されている情報について、市町窓口や県窓口で確認しながら作成することはお控えください。

