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漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(豊前)
福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。
1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他制限措置(県内分)
| 漁業種類 | 漁具の種類その他の漁業の方法 | 操業区域 | 漁業時期 | 推進機関の馬力数 | 船舶の 総トン数 |
許可する隻数 | 漁業を営む者の資格 |
| 小型機船底びき網漁業 | 手繰第二種なまここぎ網漁業 | 福岡県豊前海区海面 | 11月16日から翌年3月15日まで | 総トン数2トン以下:48kW(調整15馬力)以下 総トン数5トン未満:10kW(調整7馬力)以下 |
5トン未満 | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築上町に住所を有する者 同一世帯に他種の小型機船底びき網漁業の許可を受有する者がいない者 |
| 刺し網漁業 | さわら流し刺し網漁業 | 福岡県豊前海区海面 |
1月1日から |
- | - | 3 |
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築上町に住所を有する者 |
| 刺し網漁業 | まながつお流し刺し網漁業 | 福岡県豊前海区海面 |
5月1日から |
- | - |
1 |
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築上町に住所を有する者 |
| 集魚灯利用すくい網漁業 | 集魚灯利用すくい網漁業 | 福岡県豊前海区海面 | 9月1日から 11月30日まで |
- | - | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築上町に住所を有する者 |
| かご漁業 | かにかご漁業 | 福岡県豊前海区海面 | 1月1日から 12月31日まで |
- | - |
7 |
北九州市門司区、同小倉南区、行橋市、豊前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同築上町に住所を有する者 |
2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和8年8月6日から令和8年9月6日まで


