ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > テーマから探す > しごと・産業・観光 > 水産業 > 漁業と遊漁のルール > 漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(豊前県外)

本文

漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(豊前県外)

ページID:0808445 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

 福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。

1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他制限措置(福岡豊前:県外)

漁業種類

漁具の種類その他の漁業の方法

操業区域

漁業時期

推進機関の馬力数

船舶の総トン数

許可

する

隻数

漁業を営む者の資格

刺し網漁業 きす流し刺し網漁業 福岡県豊前海区海面 6月15日から8月15日まで 12

・山口県宇部市、山陽小野田市、防府市に住所を有する者

・関係する漁業権者の同意がある者
固定式刺し網漁業 こち建網漁業 福岡県豊前海区海面 6月15日から8月15日まで 68

・山口県宇部市、山陽小野田市、防府市に住所を有する者

・関係する漁業権者の同意がある者

小型機船底びき網漁業

手繰第二種えびこぎ網漁業

福岡県豊前海区海面

6月10日から翌年2月末日まで

48kW

(調整15馬力)以下

5トン未満

上限

なし

・山口県宇部市、山陽小野田市、防府市に住所を有する者

・山口県において小型機船底びき網手繰第二種えびこぎ網漁業の許可を有する者であって、周防灘三県漁業協定書等に基づいて入漁する者

2 許可又は起業の認可を申請すべき期間

 きす流し刺し網漁業 令和8年4月17日から令和8年5月17日まで

 こち建網漁業    令和8年4月17日から令和8年5月17日まで

 えびこぎ網漁業     令和8年4月10日から令和8年5月10日まで

 

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。