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福岡県部落差別の解消の推進に関する条例
福岡県では、平成7年に「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を制定し、結婚や就職の際の部落差別事象の発生の防止をはじめ同和問題の解決に努めてきました。
しかしながら、従来からの差別発言や差別落書きに加え、情報化の進展による状況の変化に伴い、インターネット上での差別書込みや電子版「部落地名総鑑」の問題など新たな部落差別事象が発生しています。
また、部落差別は許されないものであるとした「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月に施行され、地方公共団体は、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものと規定されました。
こうしたことから、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、平成7年に制定した「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を改正し、「部落差別の解消の推進に関する法律」に定められた基本理念や相談体制の充実、教育・啓発の推進などの規定を新たに加えた「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。
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「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました(新しいウインドウで開きます)
改正の概要
(1) 名称を「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」に改め、部落差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにするとともに相談体制の充実等の規定を設けます。
(2) 「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」で規定していた結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止について、引き続き規定します。
施行日
平成31年3月1日
条文(福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(平成31年福岡県条例第六号))
第一章 部落差別の解消の推進
(目的)
第一条 この条例は、現在もなお差別落書きや差別につながる土地の調査などの部落差別が存在すること及びインターネットの普及をはじめとした情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号。以下「法」という。)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにし、相談体制の充実、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止等について必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、国及び市町村との連携を図り、施策を講ずる責務を有する。
(相談体制の充実)
第四条 県は、国との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(教育及び啓発)
第五条 県は、国との適切な役割分担を踏まえ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
(部落差別の実態に係る調査)
第六条 県は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、法第六条の規定による国が行う調査に協力するとともに、必要に応じ、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
(意見の聴取)
第七条 知事は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、必要に応じ、学識経験者等をもって構成する協議会の意見を聴くものとする。
第二章 結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止
(趣旨)
第八条 県は、同和地区(歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。以下同じ。)に居住していること又は居住していたことを理由としてなされる結婚及び就職に際しての差別事象(以下「結婚及び就職に際しての部落差別事象」という。)の発生を防止することにより、部落差別の解消を推進するものとする。
(県の責務)
第九条 県は、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防止し、部落差別の解消を推進するため、国及び市町村と協力して必要な教育及び啓発を行う責務を有する。
(県民及び事業者の責務)
第十条 県民及び事業者は、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止について、自ら啓発に努めるとともに、県が実施する施策に協力する責務を有する。
2 県民及び事業者は、結婚及び就職に際しての同和地区への居住に係る調査(以下「調査」という。)を行い、依頼し、又は受託する行為、調査に関する資料等を提供、教示又は流布する行為その他の結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生につながるおそれのある行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第十一条 知事は、県民及び事業者に対し、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防止する上で必要な指導及び助言をすることができる。
(申出)
第十二条 調査の対象とされた者又は当該調査の発生を知った者は、その旨を知事へ申し出ることができる。
(勧告等)
第十三条 知事は、事業者が調査を行い、依頼し、又は受託したと認めるときは、当該事業者に対し、当該調査を中止すべき旨並びに結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 知事は、前項の勧告を行うに当たり必要な限度において、事業者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、事業者が第一項の規定による勧告に従わないとき又は前項の規定により必要な資料の提出若しくは説明を求めた場合においてこれを拒否したときは、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対しその旨を通知し、当該事業者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければならない。
第三章 雑則
(解釈及び運用)
第十四条 この条例は、基本的人権の尊重の精神に基づいて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。