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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されています。
更新日:2023年6月20日更新
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わが国固有の人権問題である同和問題の解決を図るため、国や地方公共団体を中心にさまざまな取り組みが進められてきました。その結果、同和問題は解決の方向に向かってはいるものの、インターネット上での同和問題に関する差別情報の流布など、情報化の進展を背景とした問題も顕在化しています。
このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が平成28年12月9日に成立し、同月16日に施行されました。この法律では、部落差別は許されないものであることが宣言され、その解消のために国や地方公共団体は「相談体制の充実」や「教育及び啓発」に取り組むこととされています。
しかしながら、今もなお同和問題に関する差別落書きやインターネットを悪用した誹謗中傷などの差別事象が発生しています。これらは、人の心を傷つけるだけでなく、差別を助長するものであり、決して許されない行為です。
同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
同和問題をはじめとする人権問題に関する相談窓口
・法務局人権擁護部 0570-003-110
・福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課 092-643-3325
・北九州市人権センター 093-562-5088
・福岡市人権啓発センター 092-717-1247
※福岡県では、県内の保健福祉(環境)事務所や県庁1階の県民相談室と北九州県民情報センターでも、各種相談を受け付けています。
・県民相談室 092-643-3333
・北九州県民情報センター 093--581-4934