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令和8年度福岡県看護師等修学資金の募集について
令和8年度福岡県看護師等修学資金の貸与者を募集します
福岡県では、県内の特定施設における看護職員の確保及び資質の向上を図ることを目的として、県内の看護師等養成学校に修学している看護学生に対し、看護師等修学資金(以下「修学資金」といいます。)の貸与行っています。
高齢者数がピークを迎える2040年には、本県においても約9万人の看護職員が必要と推計されます。県内には看護系大学が17校、看護師等養成所が34校、高校専攻科が8校あり、毎年約3,200人が就業していますが、県内就業率は73.2%にとどまっています。
特に大学と高校専攻科をみると県内就職率は67%前後となっており、約3割以上が県外に流出している状況にあります。
このため、大学政党に県内就業の働きかけを行う契機とするため、令和7年度からは新たに大学生や高校専攻科の生徒への貸与を開始しました。
令和8年4月から県内の看護系大学及び高校専攻科にご入学され、卒業後福岡県内の医療機関等において看護職として就業希望される方は、是非本修学資金を是非ご活用ください。
1.募集期間
令和8年3月31日~令和8年5月下旬
※申込みについては、養成施設を通じての申込みとなります。
※申込締切日につきましては、各学校によって異なりますので、担当窓口にお問い合わせください。
※予算の範囲内での貸与となります。
2.貸与の対象者等について
修学資金の申請にあたっては、下記の条件を満たす必要があります。
1.令和8年度に福岡県内の保健師、助産師、看護師、准看護師養成施設に入学する者(大学院除く)
2.規定の年数で養成学校を卒業し、卒業後、直ちに特定施設(許可病床数200床未満の病院、診療所等)において、看護職員に従事することが確実であると認められる者
3.二人の保証人を立てることができる者(原則、県内居住者し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない)
3.返還免除となる特定施設について
次に掲げる福岡県内に所在する施設
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づく許可病床が200床未満の病院
イ 医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病床数のうち精神科病床数の占める割合が80%以上の病院
ウ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(※病床なし又は許可病床が20床未満)
エ 採用決定日(選考に合格したことが通知された日)の属する年の前年1月1日から12月31日の間で、65歳以上の収容比率を病棟別に平均し、60%を超える病棟を有する病院。なお、該当する場合は、その証明(勤務証明書に併記)が必要です。
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
カ 児童福祉法第7条第2項の規定に基づき指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関
キ 児童福祉法第10条の2第1項に規定するこども家庭センター(助産師の業務に限る)
ク 地域保健法(昭和22年法律第101号)第24条第2項第1号に規定する特定町村(保健師の業務に限る。)
※令和8年4月1日現在、福岡県内において、特定町村の指定はありません。
ケ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
コ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院
サ 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護(居宅サービス事業)又は同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(介護予防サービス事業)を行う事業所*
* 当事業所に従事する前に他の特定施設において3年以上看護業務に従事している場合に限ります。
4.令和8年度新規貸与者の手続き日程
●令和8年5月下旬まで
新規貸与者募集期間 ※学校により申込締切日が異なるためご注意ください。
●令和8年9月中旬
新規貸与者決定
令和8年10月中旬
●第1回目支払い
※新規貸与者は、契約作業に時間を要するため、初回の支払いは10月中旬となります。
その際、4月からの修学資金をまとめてお支払いいたします。


