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8-1 ビバモール赤間
8-1 ビバモール赤間
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和2年12月25日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 ビバモール赤間
(2) 所在地 宗像市大字田久字鍵分642-1 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に関する事項(交通対策課:0940-62-3592)
・周辺道路への路上駐車、渋滞の解消に努めてください。
(2)歩行者の通行の利便の確保等
(防災企画課:0940-36-5050、教育政策課:0940-36-5099)
・歩行者の安全確保に十分配慮してください。
・児童生徒の通学に十分注意してください。
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮、廃棄物に係る事項等
(環境課:0940-36-9092)
・事業活動に伴って生じた廃棄物は自己処理責任に基づき適正に処理してください。
・ごみ減量及びリサイクルに努めてください。
・ごみの排出・集積場所の衛生管理(ごみの散乱、悪臭防止等)に努めてください。
・資源物回収ボックスの設置をお願いします(ボックスは市が貸与)。
(4)防災・防犯対策への協力(防災企画課:0940-36-5050)
・駐車場等死角ができないよう街灯等の設置をする等、防犯対策を充分に行ってください。
(5)騒音の発生に係る事項(環境課:0940-36-1421)
・騒音、振動規制法及び環境基準法の基準以下の騒音であっても、できる限り近隣住民の迷惑にならないよう配慮してください。
(6)街並みづくり等への配慮等
(都市計画課:0940-36-1484、維持管理課:0940-36-7471)
・建築物等は宗像市景観計画に適合したものとしてください。
・屋外広告物については、設置前に許可を受けてください。路上への設置は道路占用となり、原則許可できません。
・建築物等は地区計画に適合したものとし、届出が必要な場合は工事着手の30日前までに届出書を提出してください。
(7)その他(「水路占用協定」及び「調整池管理協定」について)
(下水道課:0940-36-4136)
・令和2年8月20日付で合意した宗像市、株式会社イズミ及び株式会社LIXILビバの三者で合意した「地位継承に関する合意書」の事項について「ビバモール赤間」の責任者へ周知を行ってください。
・継承事項である「水路占用協定」及び「調整池管理協定」の目的や事項を十分に理解した上で、工作物の維持管理を行い、調整池の調整機能の確保や危険防止に努めてください。
・店舗敷地として利用している市有水路(田久幹線)については、宗像市下水道条例第21条の規定により、3年ごとの「制限行為許可申請書(継続)」を提出するとともに占用料(制限行為)を納付してください。