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福岡県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正について

更新日:2025年12月23日更新 印刷

福岡県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正について

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成28年福岡県規則第45号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見を募集しなかった理由

 福岡県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年福岡県条例第59号)の一部改正を踏まえ、所要の規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正概要

(1)主な改正内容

  • 条例から削除した規定の詳細を定めている規則の規定を削除するほか、所要の規定の整備を行うもの(第2条から第37条関係)

(2)公布日

   令和7年12月23日

(3)施行期日

   令和7年12月23日

3 新旧対照表

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